• No : 9029
  • 公開日時 : 2016/09/20 16:45
  • 更新日時 : 2022/12/27 08:52
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上場廃止銘柄の取扱い

回答

上場廃止銘柄の株式は、ほふり(証券保管振替機構)の取扱い最終日以降、当社で該当銘柄をお預りすることができないため、当社の口座から出庫となります。

また、上場廃止後、「株主権が喪失する場合」と「株主権が喪失しない場合」の2つに取扱いが分かれます。

株主権が喪失する場合

倒産や100%減資等による上場廃止の場合、振替口座簿上の記録が抹消され、株主権が喪失します。

株主権が喪失しない場合

上場廃止後も会社を存続する場合、配当や株主総会での議決権等の株主権利が残る場合等は、原則として振替口座簿上の記録は抹消され、以降は発行会社の株主名簿で株主の管理が行われます。以降の取扱いについては、詳細は当該発行会社にお問い合わせください。

 
上場廃止日までに取引所で売却しなかった場合、当社では譲渡損失を確定することができません。
当社では特定口座内で上場廃止銘柄をお預りしていた場合でも、特定管理口座をお取扱していないため継続してお預りすることはできません。ご注意ください。
 
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。