• No : 13565
  • 公開日時 : 2021/11/11 17:00
  • 更新日時 : 2023/11/24 11:12
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NISA口座で保有している投資信託を、特定口座や一般口座へ移管することはできますか。

回答

NISA口座で保有する投資信託は、特定口座または一般口座に振替できます。また、振替後に受取る分配金(特別分配金除く)や、譲渡益は課税対象となります。

なお、振替した投資信託の取得日は移管日、取得価額は移管日当日の基準価額となり、NISA口座で買付けた際の取得日や値段は、特定口座や一般口座に引き継がれません。

NISA口座から特定口座または一般口座へ振替を希望する場合は、お手数ですが、松井証券投信サポートまたはお客様サイトからご連絡ください。


また、特定口座へ移管する場合、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 当社で特定口座を開設済であること
  • 同一年分の非課税管理勘定で管理されている同一投資信託をすべて移管すること

【例】 2016年の非課税管理勘定で投資信託を10,000口保有している場合、5,000口だけを特定口座に移管することはできません。10,000口すべてを特定口座に移管する必要があります。

【ご注意】

  • 受渡が完了していない投資信託は振替できません。
  • 振替後、再度NISA口座へ振替できません。
  • 個別元本はそのまま引き継がれます。
【参照】 NISA口座⇔課税口座(特定口座、一般口座)間の振替はできますか。
  NISA(少額投資非課税制度)口座取引ルール NISA口座から特定口座または一般口座への振替
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。