• No : 1699
  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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「源泉徴収あり」の取引における源泉徴収と税額還付について教えてください。

回答

特定口座の源泉徴収ありでは、特定口座での年初からの通算損益を計算し、1日の取引(現物売却・信用返済・投資信託解約・米ドルMMF解約)ごとに、利益が発生した場合は税額の徴収を、損失が発生した場合は徴収額からの還付を行います。
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 
【例:受渡日が4/1~4/3の取引の場合】
4/1 100,000円の譲渡益が発生
年初からの通算損益:100,000円

20,315円(100,000円×20.315%)を源泉徴収します。
4/2 110,000円の譲渡損が発生
年初からの通算損益:-10,000円(100,000円-110,000円)

4/1の取引で源泉徴収した20,315円を還付します。
4/3 50,000円の譲渡益が発生
年初からの通算損益:40,000円(-10,000円+50,000円)

8,126円(40,000円×20.315%)を源泉徴収します。
 

1日の取引ごとの源泉徴収金額や還付金の明細は、お客様サイト【資産状況】-【精算表】画面でご確認ください。年初からの通算損益を計算した結果、利益となり源泉徴収が行われた場合は「源泉徴収」、損失となり還付が行われた場合は「税額還付」と表示されます。

 
なお、お客様サイト【資産状況】-【特定口座損益】画面では、指定した期間での源泉徴収金額の合計を確認できます。詳細は、こちら でご確認ください。
 
【ご注意】
  • 配当金受入あり、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合、配当金が支払われた時点では、譲渡損失があっても損益通算は行われません。特定口座に受入れた配当金等との損益通算は、特定口座での年間の譲渡損失が確定した後に行われます。
  • 投資信託や米国株の場合、総合口座側で日本株と損益通算したうえで源泉徴収します。
  • 米国株で取引通貨「ドル」での譲渡益に関する税金の場合、総合口座から日本円で源泉徴収します。総合口座に源泉徴収できる日本円がない場合、米国株口座にお預かりの米ドルを日本円に両替して源泉徴収を行います。その際の為替取引は当社で発注します。

 

【参照】 特定口座 取引ルール 税額還付
  株式取引の税制・確定申告
 
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。