• No : 1699
  • 公開日時 : 2016/05/19 03:08
  • 更新日時 : 2019/12/20 13:34
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「源泉徴収あり」の取引における、源泉徴収金額、還付金の明細を教えてください。

回答

特定口座の源泉徴収ありでは、特定口座での年初からの通算損益を計算し、1日の取引(現物売却・信用返済・投資信託解約・米ドルMMF解約)ごとに、利益が発生した場合は税額の徴収を、損失が発生した場合は徴収額からの還付を行います。
 
【例】受渡日が4月1日~4月3日の取引の場合
  受渡日 合計
4月1日 4月2日 4月3日
1日の取引ごとの譲渡損益金額 100,000円の譲渡益 110,000円の譲渡損 50,000円の譲渡益  
年初からの通算損益 100,000円の譲渡益 10,000円の譲渡損 40,000円の譲渡益 40,000円の譲渡益
源泉徴収金額・還付金 20,315円(100,000円×20.315%)を源泉徴収 20,315円(100,000円×20.315%)を還付 8,126円(40,000円×20.315%)を源泉徴収 8,126円の源泉徴収
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 
1日の取引ごとの源泉徴収金額や還付金の明細は、お客様サイト【資産状況】-【精算表】画面でご確認ください。年初からの通算損益を計算した結果、利益となり源泉徴収が行われた場合は「源泉徴収」、損失となり還付が行われた場合は「税額還付」と表示されます。
 
なお、お客様サイト【資産状況】-【特定口座損益】画面では、指定した期間での源泉徴収金額の合計を確認できます。詳細は、こちらでご確認ください。
 
【ご注意】
  • 配当金受入あり、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合、配当金が支払われた時点では、譲渡損失があっても損益通算は行われません。特定口座に受入れた配当金等との損益通算は、特定口座での年間の譲渡損失が確定した後に行われます。
【参照】 特定口座 取引ルール 税額還付
  株式取引の税制・確定申告
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。