• No : 1750
  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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特定口座の開設方法を教えてください。

回答

 

松井証券に口座をお持ちでない方

松井証券に総合口座を開設する際、「特定口座」の開設申込みを同時に行うことができます。
 

総合口座の開設はこちら よりお申込みください。

総合口座と特定口座を同時に開設する場合、口座開設完了通知の受取り(またはeKYC)による取引時確認が必要です。

 

 

松井証券に口座をお持ちの方

特定口座の開設申込みは、お客様サイトより行います。次の手順で特定口座の開設をお願いします。

FX専用口座のお客様は、総合口座への切替手続きが必要です。切替方法はこちら でご確認ください。

 

  1. 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面より、「特定口座」欄の「開設する」ボタンを押し、画面の案内に従ってお手続きください。


     
  2. 当社より特定口座の開設に必要な書類を送付します。次の書類を添付して当社にご返送ください。
     

    <マイナンバー登録済の場合>

    <マイナンバー未登録の場合>

    マイナンバーの登録状況は、【各種口座開設状況】画面の「マイナンバー」欄でご確認ください。

     

  3. 当社に書類が到着し、手続き完了後、特定口座の開設となります。
     

    【各種口座開設状況】画面の「特定口座」欄が「開設済」と表示されていれば、開設完了です(表示変更は営業日18:00以降)。

     

【ご注意】

  • 登録住所は、ほふり(証券保管振替機構)の指定する情報を元に登録します。そのため、お客様がご登録された住所と一部表記が異なることがあります。
  • 「源泉徴収あり」で開設した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金等を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式 」で登録する必要があります(2024/7/13以降に松井証券で口座開設した場合、「配当金受領方式」の初期設定は「株式数比例配分方式」となります)。
  • 特定口座(配当受入あり)の場合、投資信託および米ドルMMFの分配金は、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、譲渡損失と損益通算が行われます。
  • 「源泉徴収あり・配当金を入金しない」へ変更をご希望の場合は、書類到着後、二重線で訂正のうえ、変更後の区分にチェックを入れてください。
  • 加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録方法はこちら をご参照ください。
 



【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。