特定口座の開設申込みは、総合口座開設後にお客様サイトより行います。
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総合口座を未開設のお客様は、総合口座と特定口座を同時に開設できます。なお、総合口座と特定口座を同時に開設する場合、口座開設完了通知の受取りによる取引時確認が必要です。 |
- 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面より、「特定口座」欄の「開設する」ボタンを押し、画面の案内に従ってお手続きください。
当社より特定口座の開設に必要な書類を送付します。次の書類を添付して当社にご返送ください。
<マイナンバー登録済の場合>
<マイナンバー未登録の場合>
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マイナンバーの登録状況は、【各種口座開設状況】画面の「マイナンバー」欄でご確認ください。 |
当社に書類が到着し、手続き完了後、特定口座の開設となります。
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【各種口座開設状況】画面の「特定口座」欄が「開設済」と表示されていれば、開設完了です(表示変更は営業日18:00以降)。 |
- 一般口座から特定口座への振替は、2009年5月29日をもって終了しました。
- 株券電子化にともない、登録住所は、ほふり(証券保管振替機構)の指定する情報を元に登録します。そのため、お客様がご登録された住所と一部表記が異なることがあります。
- 「源泉徴収あり」で開設した場合、または、源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金等を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、お客様サイト上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式 」で登録する必要があります。
- 特定口座(配当受入あり)の場合、投資信託および米ドルMMFの分配金は、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、譲渡損失と損益通算が行われます。
- 「源泉徴収あり・配当金を入金しない」へ変更をご希望の場合は、二重線で訂正のうえ、変更後の区分にチェックを入れてください。
- 加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録方法はこちら をご参照ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。