• No : 1750
  • 公開日時 : 2023/12/27 17:00
  • 更新日時 : 2024/11/20 17:36
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特定口座の開設方法を教えてください。

回答

特定口座の開設申込みは、証券口座開設後にお客様サイトより行います。

証券口座を未開設のお客様は、証券口座と特定口座を同時に開設できます。なお、証券口座と特定口座を同時に開設する場合、口座開設完了通知の受取りによる取引時確認が必要です。
  1. 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面より、「特定口座」欄の「開設する」ボタンを押し、画面の案内に従ってお手続きください。


     
  2. 当社より特定口座の開設に必要な書類を送付します。次の書類を添付して当社にご返送ください。

    <マイナンバー登録済の場合>

    <マイナンバー未登録の場合>

    マイナンバーの登録状況は、【各種口座開設状況】画面の「マイナンバー」欄でご確認ください。
  3. 当社に書類が到着し、手続き完了後、特定口座の開設となります。

    【各種口座開設状況】画面の「特定口座」欄が「開設済」と表示されていれば、開設完了です(表示変更は営業日18:00以降)。
  • 一般口座から特定口座への振替は、2009年5月29日をもって終了しました。
  • 株券電子化にともない、登録住所は、ほふり(証券保管振替機構)の指定する情報を元に登録します。そのため、お客様がご登録された住所と一部表記が異なることがあります。
  • 「源泉徴収あり」で開設した場合、または、源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金等を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、お客様サイト上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式 」で登録する必要があります。
  • 特定口座(配当受入あり)の場合、投資信託および米ドルMMFの分配金は、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、譲渡損失と損益通算が行われます。
  • 「源泉徴収あり・配当金を入金しない」へ変更をご希望の場合は、二重線で訂正のうえ、変更後の区分にチェックを入れてください。
  • 加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録方法はこちら をご参照ください。