• No : 1875
  • 公開日時 : 2020/09/30 17:00
  • 更新日時 : 2022/12/15 09:01
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは何ですか。

回答

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)は、犯罪による収益の移転(マネー・ロンダリングやテロ資金供与)の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。

金融機関等と取引を開始する際などに、本人であることを証明する公的証明書を提示する必要があります。

また、取引時確認の際、本人特定事項に加え、取引の目的、職業または事業の内容、実質的支配者(法人の場合)等の確認が追加されています。

本人特定事項およびその確認書類は、次のとおりです。

  確認書類 本人特定事項
個人 運転免許証や健康保険証等の公的な証明書 氏名、住所および生年月日
法人 登記簿謄本、履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書) 名称および所在地
 
【参照】 「本人確認書類」は何を用意すればいいですか。


松井証券では犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、次のように取引時確認を行っています。

  確認方法 その他
個人 口座開設手続き完了後、ログインID・パスワード・取引暗証番号・入金先銀行口座を簡易書留郵便で登録住所に送付します。 未成年口座開設時には、親権者にログインID・パスワード等を簡易書留郵便で送付します。未成年者ご本人には、口座開設手続完了のご連絡を簡易書留郵便で送付します。
法人 口座開設手続き完了後、ログインID・パスワード・取引暗証番号・入金先銀行口座を簡易書留郵便で法人所在地宛に送付します。 口座開設確認の連絡を取引責任者の登録住所に簡易書留郵便で送付します。口座開設確認の連絡の受取りによる本人確認が行えなかった場合、法人口座の取引を制限します。

 
【参照】 犯罪による収益の移転防止に関する法律について(警察庁)


【ご注意】

  • 簡易書留郵便は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき「転送不要」としています。
  • 口座開設完了通知の受取りによる取引時確認が行えなかった場合、証券口座の開設はできません(口座開設書類の返却はできません)。

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。