2024年から開始となるNISA制度に関して、多く寄せられている問い合わせについてお答えします。
2024年からのNISA制度に関するご質問
スケジュール・手続きについて
2024年からのNISAの利用にあたって、口座開設は必要ですか?
ご注意
2024年からのNISA口座で米国株・投資信託の取引を始める場合、米国株口座・投資信託口座の開設が必要です。
【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で各口座が「開設済」になっているかご確認の上、未開設の場合は、事前に開設申込をしてください。
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自動的に新しいNISA口座が開設されるため、手続き等は不要です。
2024年からのNISA制度では「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が自動的に併用できるため、お客様の2023年NISA口座が「一般NISA」か「つみたてNISA」に関わらず勘定変更手続きは不要です。
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当社および他社にNISA口座をお持ちで、現在他社でNISA取引を行っているお客様は、次の【他社にNISA口座をお持ちのお客様】をご確認ください。 |
他社のNISA口座を廃止後、当社で金融機関変更・再開設の手続きが必要です。
NISA口座の開設には数週間程度日数がかかりますので、お早めに開設の手続きをお願いします。
【すべての金融機関でNISA口座を開設されていないお客様】
当社でNISA口座の開設手続きが必要です。
NISA口座の開設には数週間程度日数がかかりますので、お早めに開設手続きをお済ませください。
まだ松井証券に口座を持っていません。どうすればよいですか?
当社ではオンラインの手続きで総合口座とNISA口座を同時に開設申込が可能です。
スマートフォンのeKYCを利用すると、オンラインで申込が完結するため、書面の郵送時間を短縮でき、より早く口座開設の手続きを行うことができます。
【ご注意】
- 総合口座とNISA口座の同時開設申込において、NISA口座は新規開設の場合のみ受付します。
- 他の金融機関を含め、過去NISA口座開設をされたことのあるお客様や、NISA口座の金融機関変更をご希望の場合は総合口座開設後にお手続きください。
旧NISAの積立設定は、2024年からのNISAでも引き継がれますか?
旧NISAの積立設定は、2024年からのNISAにも引き継がれます。
旧NISA枠(一般NISAまたは積立NISA)によって、2024年からのNISAへ引き継がれる投資枠が異なります。
2023年の積立設定 |
12/23 |
2024年の積立設定 |
NISA(個別積立) |
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成長投資枠(個別積立) |
NISA優先(PF一括積立) |
成長投資枠(PF一括積立) |
積立NISA(個別積立) |
積立投資枠(個別積立)
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※ |
つみたてNISA、および積立投資枠では「個別積立」のみ可能です。ポートフォリオ(PF)積立は利用できません。 |
2024年からのNISAに関する投資信託の詳細は次のご案内でご確認ください。
保有銘柄(ロールオーバー)について
旧NISAで保有している株式や投資信託等は、2024年からのNISAにロールオーバーできますか?
旧NISA口座(一般、つみたて、ジュニア)から、2024年からのNISAの口座へロールオーバーすることは、制度上できません。
2019年に購入し、2023年末で非課税期間が終了する株式や投資信託もロールオーバーはできません。
旧NISAで保有している株式や投資信託等は、2024年以降どうなりますか?
非課税期間が終了するまでは、引き続き「旧NISA」の残高として保有することが可能です。
非課税期間の終了後は課税口座(特定口座、未開設の場合は一般口座)に払い出されます。2024年からのNISA口座には移管はできません。
非課税期間の終了時期
旧NISA・ジュニアNISA
非課税期間:5年
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購入年 |
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5年目
(非課税期間終了年)
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2019 |
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2023 |
2020 |
2024 |
2021 |
2025 |
2022 |
2026 |
2023 |
2027 |
旧つみたてNISA
非課税期間:20年
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購入年 |
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20年目
(非課税期間終了年)
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2018 |
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2037 |
2019 |
2038 |
2020 |
2039 |
2021 |
2040 |
2022 |
2041 |
2023 |
2042 |
※ |
ジュニアNISA口座で保有している株式等については、非課税期間(5年)経過後も18歳で1月1日を迎える時点まで、引き続き「継続管理勘定」にて非課税で保有し続けることが可能です。18歳で1月1日を迎える時点で課税口座に払い出されます。 |
なお、課税口座への払い出しの際、取得価格はその時の時価に改められますので、旧NISAで保有していた価格変動についてはなかったもの(非課税)とされます。
非課税枠について
2024年からのNISAで年間投資上限額が引き上げられましたが、未使用の投資上限額は翌年に繰り越されますか?
未使用の年間投資上限額は、翌年に繰り越されることはありません。
また、株式の売却や投資信託の解約をしても、いったん使用した投資枠は復活しません(旧NISAと同様です)。
ただし、年間投資上限額とは別に導入される
非課税保有限度額 (つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)は、新NISAで買付した商品を売却または課税口座(特定または一般口座)に移管した場合、その商品の取得価格(簿価)分が、翌年以降復活することになります。
非課税保有限度額とは何ですか?
「非課税保有限度額」とは、NISA口座において個人が非課税で保有できる株式等の上限額です。
非課税保有限度額は、つみたて投資枠が1,800万円、うち成長投資枠が1,200万円です。
なお、非課税保有限度額の中に、旧NISA口座の株式等保有額は含みません。
つみたて投資枠と成長投資枠を併用することは可能ですか?
可能です。
併用する場合、非課税保有限度額に達するまでは、つみたて投資枠の年間投資上限額120万円と、成長投資枠の年間投資上限額240万円をそれぞれ利用することができますので、同一年で最大360万円までの投資が可能となります。
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、それぞれ別の金融機関で設定することはできません。各年ごとの2つの投資枠は1つの金融機関で利用できます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。