旧NISA口座(一般NISA)では、株式や投資信託を購入した年を含め5年が経過すると非課税期間が終了します。
非課税期間終了後は、課税口座の特定口座または一般口座(特定口座未開設の場合)へ移管され、売却益や配当金・分配金は課税されることになります。
非課税期間終了時は『①非課税期間内に売却する』『②課税口座へ移管する』のいずれかの対応をご検討ください。
非課税期間内に売却する
非課税期間内に受渡日を迎えるように売却した場合、譲渡益は課税されません。
NISA口座での売却時に生じた譲渡損益はないものとみなされるため、課税口座の損益と通算することはできません。
なお、NISA口座では、通常注文の他、現物売注文と同時に現物買注文を発注するクロス注文も可能です。
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当社では、NISA口座の株式売買手数料は無料です。 |
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投資信託は銘柄ごとに受渡日が異なります。 |
課税口座へ移管する
非課税期間内に売却しなかった場合、12月末に課税口座の特定口座または一般口座(特定口座未開設の場合)へ移管します。お客様ご自身での手続きは不要です。
課税口座へ移管する場合、12月末の時価が新たな取得価額となり、売却時には移管後の取得価額を元に譲渡損益が計算されます(損益通算等が可能)。
移管時点で価格が下落していた場合でも、当初の取得価額との差額分の損失はないものとされます。
■120万円で購入した投資信託を、150万円で課税口座へ移管後、200万円で売却 |
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■120万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移管後、120万円で売却 |
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【ご注意】
- 課税口座に移管後、お客様サイト上で買付時の取得価額や取得日は確認できません。
- 課税口座に移管後、発生する株式や投資信託等の売却益・解約益や支払開始日を迎える配当金・分配金は、課税対象となります。
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2024年から開始となる新NISAの制度上、現行のNISA口座から新NISA口座へ株式等の移管(ロールオーバー)はできません。 |
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。