銘柄ごとに、お客様が指定したお客様名義の銀行口座で、配当金を受領する方式です。
「配当金振込指定」での受取りをご希望の場合、1銘柄ごとに書類での手続きが必要です。
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配当金の受取方法を配当金振込指定に変更すると、他社で保有している同銘柄にも適用されます。また、指定した銘柄以外の株式は、「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」となります。 |
<例>
「配当金振込指定」で、銘柄ごとに配当金を入金する銀行を指定することで、A社の配当金をC銀行、B社の配当金をD銀行で受取ることができます。
【ご注意】
- 源泉徴収後の配当金が入金されます。
- 当社で手続き可能な銘柄は、当社の口座で保有してる銘柄に限られます。
- 配当金振込指定の手続き完了後、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」または「株式数比例配分方式」へ変更した場合、「配当金振込指定」の指定内容は無効となります。再度、配当金振込指定を選択する場合、お手続きが必要です。
- 配当金振込指定の手続き完了後、権利確定日時点で、当該銘柄の保有株式がない場合、配当金振込指定は無効になります。再度、配当金振込指定をする場合は、お手続きが必要となります。
- 受取方法の変更をしていない場合、「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」または「配当金振込指定」のいずれか、それまでのお客様の指定を引継ぎます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。