公開買付(TOB)に参加せず、上場廃止後に金銭交付があった場合で、交付された金銭の額から取得価額を差し引いた結果、譲渡益が生じたときには、原則お客様ご自身で確定申告が必要です。
上場廃止後の証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座やNISA口座内での譲渡とはなりません。
そのため、特定口座で保有の場合(NISA口座→特定口座への払出しを含む)、特定口座内での損益の計算はされず、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除はできません。
| ※ | 上場廃止で、NISA口座から払出しされた場合、払出しした時の時価(最終売買日の終値)が取得価額となります。 |
税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
公開買付(TOB)終了後、上場を継続するか、上場廃止になるかは銘柄によって異なります。
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。