• No : 599
  • 公開日時 : 2023/12/29 17:00
  • 更新日時 : 2024/05/30 10:31
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NISA口座⇔課税口座(特定口座、一般口座)間の振替はできますか。

回答

NISA口座と課税口座(特定口座・一般口座)間の振替について詳細は、次のとおりです。
 
 

課税口座→NISA口座の振替

<日本株・米国株・投資信託共通>
 
振替できません。
 
NISA口座では、新たに買付けた株式や投資信託等のみ受入れ可能です。
 
課税口座で保有している銘柄をNISA口座で保有したい場合は、別途NISA口座で買付ける必要があります。
 
【ご注意】
  • 課税口座で保有している株式や投資信託等を売却・解約して譲渡益が発生した場合は、課税対象となります。
 

NISA口座→課税口座(特定口座・一般口座)の振替

口座により振替の可否または手続き方法が異なります。
 
 

NISA口座→課税口座の場合

<日本株・米国株・投資信託共通>
 
振替を希望する場合は、松井証券NISAサポートまたはお客様サイトよりご連絡ください。
 
なお、特定口座へ移管する場合、次の要件をすべて満たす必要があります。
  • 特定口座を開設済であること
  • 同一年分の非課税管理勘定で管理されている同一銘柄の株式、投資信託等をすべて移管すること
また、振替後の配当金や分配金(特別分配金を除く)、売買益等は課税対象となります。
 
<取得日および取得価格の扱い>
 
NISA口座で買付けた際の取得日や値段(取得価額)は、特定口座や一般口座に引き継がれませんのでご注意ください。
 
取得日
移管日
取得価額
<上場株式・上場投資信託等の場合>
移管日の終値
終値が無い場合は最終気配値を適用し、それも無い場合は営業日を順次さかのぼります。また、複数市場に上場している銘柄の場合は主市場の値を適用します。

<投資信託の場合>
移管日当日の基準価額
 
 
【ご注意】
  • 受渡が完了していない銘柄は振替できません。
  • 振替後、再度NISA口座へ振替できません。
  • 株式分割や株式併合等で保有株数が変更する場合、権利落ち日から権利確定日まで振替できません。
  • 投資信託の場合、個別元本はそのまま引き継がれます。
【参照】 NISA口座から特定口座または一般口座への振替
 

ジュニアNISA口座→課税口座の場合

ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA含む)または継続管理勘定でお預りの株式等は、特定口座や一般口座へ振替できます。
 
ただし、ジュニアNISA口座の閉鎖が前提のため、課税口座へ振替する場合は、すべての株式等を振替する必要があります。
一部振替はできません。
 
特定口座が開設済の場合は、特定口座への振替が可能です。
なお、振替後の配当金や売買益等は課税対象となります。
 
ご希望の場合は、松井証券NISAサポートまたは未成年口座のお客様サイトよりご連絡ください。
 
 
<取得日および取得価格の扱い>
 
ジュニアNISA口座で買付けた際の取得日や値段(取得価額)は、特定口座や一般口座に引き継がれませんのでご注意ください。
 
取得日
移管日
取得価額
<上場株式・上場投資信託等の場合>
移管日の終値
終値が無い場合は最終気配値を適用し、それも無い場合は営業日を順次さかのぼります。また、複数市場に上場している銘柄の場合は主市場の値を適用します。

<投資信託の場合>
移管日当日の基準価額
 
 
【ご注意】
  • 受渡が完了していない株式は振替できません。
  • 振替後、再度ジュニアNISA口座またはNISA口座へ振替できません。
  • 株式分割や株式併合等で保有株数が変更する場合、権利落ち日から権利確定日まで振替できません。
【参照】 ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替


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