ご注意
ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座内に株式等の残高がある状態での解約はできません。
株式等はジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)内で売却するか、未成年口座(特定・一般)(※)への移管が必要です。
また、預り金は未成年口座(※)に全額振替える必要があります。
※18歳以上の場合は証券口座(特定・一般)
<売却を希望される場合>
売却後、松井証券NISAサポートまたはお客様サイトよりジュニアNISA口座解約のご連絡をお願いします。手続き書類の発送を承ります。 <未成年口座への移管を希望される場合>
書類での手続きとなりますので、松井証券NISAサポートまたはお客様サイトよりご連絡ください。
ジュニアNISA口座解約手続きとあわせて、手続書類の発送を承ります。
ジュニアNISA口座から課税口座への移管手続きの詳細は、こちら をご確認ください。 |
※ | 預り金の振替はジュニアNISA口座の解約手続き時に行います。 |
※ | 2024年以降、ジュニアNISA口座の払い出し制限は廃止されました。口座名義人の年齢にかかわらず、非課税で受け取った配当等および譲渡所得については、払出し時に課税されることはありません。 |