• No : 1701
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2023/01/26 14:42
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特定口座「源泉徴収あり」でも、確定申告をしたほうが有利になるのは、どのような時ですか。

回答

特定口座「源泉徴収あり」で取引した場合、所得税および住民税の源泉徴収を証券会社が行って納税するため、原則として確定申告は不要ですが、お客様の取引状況によっては、確定申告をした方が税制上有利となることがあります。
 
なお、特定口座内での取引については、証券会社が発行する特定口座年間取引報告書を参照することにより、簡易に確定申告が可能です。
 
【確定申告をした方が税制上有利となる場合】
1.一般口座や他の証券会社での取引と、損益を通算する場合
損益通算の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合、確定申告を行うことで還付を受けることができます。
2.損失を翌年以降に繰り越す場合
株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、毎年の確定申告を条件に、その損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
3.譲渡損失と配当金等を損益通算する場合
損益通算の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合、確定申告を行うことで還付を受けることができます。なお、特定口座に配当金等を受入れた場合、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と配当金が損益通算されます。
特定口座「源泉徴収あり(配当受入あり)」で、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合のみ、自動通算されます。
投資信託の特別分配金は非課税のため、損益通算の対象となりません。
 
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 
【ご注意】
  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
【参照】 特定口座制度
  株式取引の税制・確定申告
  配当金・分配金の税制・確定申告(譲渡損失との損益通算)


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