【確定申告をした方が税制上有利となる場合】
1.一般口座や他の証券会社での取引と、損益を通算する場合 | ||||
損益通算の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合、確定申告を行うことで還付を受けることができます。 | ||||
2.損失を翌年以降に繰り越す場合 | ||||
株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、毎年の確定申告を条件に、その損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。 | ||||
3.譲渡損失と配当金等を損益通算する場合 | ||||
損益通算の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合、確定申告を行うことで還付を受けることができます。なお、特定口座に配当金等を受入れた場合、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と配当金が損益通算されます。
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【参照】 | 特定口座制度 |
株式取引の税制・確定申告 | |
配当金・分配金の税制・確定申告(譲渡損失との損益通算) |
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