特定口座「源泉徴収あり」で取引した場合、所得税および住民税の源泉徴収を証券会社が行って納税するため、原則として確定申告は不要です。
なお、お客様の取引状況によっては、確定申告をした方が税制上有利となることがあります。
| ※ | 特定口座内の取引には、年間の売買損益合計等を記載した特定口座年間取引報告書  を交付しますので、簡易に確定申告が可能です。 | 
 
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特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がプラス(利益)となる場合、一般口座や他の証券会社の年間損失と通算することで、還付を受けることができます。
| ※ | 年間損益の確認方法はこちら  をご確認ください。 | 
| 【参考】マネーサテライト動画 | 
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| 【参照】 | 特定口座と一般口座の取引は損益通算できますか。 | 
| 特定口座制度 | 
特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がマイナス(損失)となる場合、毎年の確定申告を条件に、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
| 【参考】マネーサテライト動画 | 
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| 【参照】 | 譲渡損失の繰り越しについて教えてください。 | 
<条件>
| 「源泉徴収あり」で「配当受入あり」を選択 | |
株式数比例配分方式 ![]()  | 
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の条件を満たしている場合、一般口座で保有している日本株の配当金や分配金、および投資信託の普通分配金も特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
| ※ | 投資信託の特別分配金は非課税のため、条件に関わらず、損益通算の対象となりません。 | 
| ※ | 米国株の配当金・分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象となりません。 | 
上記の条件に該当せずに、年間の譲渡損失と配当金等の損益通算を希望される場合は、申告分離課税での確定申告が必要です。
| 【参照】 | 株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。 | 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。