株式取引(日本株、米国株)・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナス(損失)であった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。
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【参考】マネーサテライト動画 |
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※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
取引年100万円の損失を翌年に確定申告し、翌1年目の利益が40万円だった場合、前年の損失と翌1年目の利益を相殺し、翌1年目の譲渡損益をマイナス(損失)60万円で確定申告することにより、実質非課税となります。
また、相殺後のマイナス(損失)60万円は、その後、連続して毎年確定申告を行うことにより、損失が発生した年から最長3年間に渡って繰越すことが可能です。
次の書類を作成し、確定申告の際に添付して提出します。
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
※ | 上記書類は国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています。 |
確定申告の際に証明書類として利用できる当社発行の書類は、こちら をご確認ください。
【参照】 | 損失を繰り越すための確定申告方法 |
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
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【参照】 | 税制・確定申告 |