譲渡損失の繰り越しについて教えてください。

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  • No : 1732
  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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譲渡損失の繰り越しについて教えてください。

回答

株式取引(日本株、米国株)・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナス(損失)であった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。

 
年間損益の確認方法はこちら をご参照ください。
年間損失と配当金等の損益通算についてはこちら をご確認ください。
 
【参考】マネーサテライト動画
 

ポイント

  • 損失の繰越控除の適用を受けるためには、取引がない年も含め、毎年確定申告を行う必要があります。
    ※損失の繰越控除は、税務署で行われます。総合口座では行われません。
  • 特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)や一般口座の取引にかかわらず、損失の繰越控除は可能です。
  • NISA口座の取引は損益がないものとみなされるため、損益通算や譲渡損失の繰越控除の対象になりません。

 

 

損失の繰越控除の例

2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 

取引年100万円の損失を翌年に確定申告し、翌1年目の利益が40万円だった場合、前年の損失と翌1年目の利益を相殺し、翌1年目の譲渡損益をマイナス(損失)60万円で確定申告することにより、実質非課税となります。 

また、相殺後のマイナス(損失)60万円は、その後、連続して毎年確定申告を行うことにより、損失が発生した年から最長3年間に渡って繰越すことが可能です。

 
 

損失の繰越控除に必要な手続き

  1. 次の書類を作成し、確定申告の際に添付して提出します。

    株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
    所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)

    上記書類は国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています。
     
  2. その後、毎年連続して、「1」と同様の方法により確定申告を行います。

確定申告の際に証明書類として利用できる当社発行の書類は、こちら をご確認ください。
 

【参照】 損失を繰り越すための確定申告方法
 

確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 

ご注意

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。
  • 上場廃止銘柄の損失を確定するには、上場廃止前に株式を売却(譲渡)する必要があります。当社では、市場で値がつかず売却できない場合は、損益通算支援サービス を利用することで、損失を確定することができます。
  • 株式取引(日本株、米国株)・投資信託・米ドルMMFの損益と、先物・オプション取引およびFXの損益を通算させることはできません。

 

 

【参照】 税制・確定申告
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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