• No : 1702
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2024/08/07 09:13
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特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いを教えてください。

回答

特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。

どちらの口座も、年間の売買損益等が記載された特定口座年間取引報告書を交付します。

源泉徴収あり

お客様ご自身での確定申告は、基本的に不要です。

特定口座内での現物売却・信用返済(現渡含む)・投資信託解約・米ドルMMF解約等の約定日ごとに、所得税および住民税の源泉徴収や還付を証券会社が行い、納税します。

証券会社が発行する特定口座年間取引報告書により、年間の売買損益等をご確認いただけます。

 
当社では、書面の電子交付に同意されているお客様の場合、特定口座年間取引報告書を電子書面で閲覧できます。
一般口座や他の証券会社の取引と損益を通算する場合や、損失の繰越控除を行う場合には、確定申告をする必要があります。

源泉徴収なし

基本的に確定申告が必要です。

特定口座内での現物売却・信用返済(現渡含む)・投資信託解約・米ドルMMF解約等の損益が記載された特定口座年間取引報告書を参照することにより、簡易に確定申告が可能です。

一般口座や他証券会社の口座と損益を通算したい場合等、ご自身で確定申告する場合はこちらをご選択ください。
 

【ご注意】

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
  • 特定口座に配当金等を受入れた場合、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と配当金が損益通算されます。
    なお、特定口座を「源泉徴収あり」で開設した場合、または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となりますが、実際に配当金を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、配当金受領方式に「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
    加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金受領方式を変更しても、他の証券会社の受領方式は変更されません。加入者口座コードの登録方法はこちらをご参照ください。
  • 特定口座(配当受入あり)の場合、投資信託および米ドルMMFの分配金は、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、譲渡損失と損益通算が行われます。
     
【参照】 特定口座の種類
  特定口座制度(税制)
  特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり・源泉徴収なし)を変更することはできますか。
  加入者口座コードはどこで確認できますか。
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。