特定口座の源泉徴収区分は、お客様サイトまたはスマホサイトより変更を受付しています。
※ | 特定口座の制度上、源泉徴収区分の変更を希望される年に、すでに特定口座内で取引(現物売却、投資信託解約、米ドルMMF解約、返済、現渡)を行っている場合や、配当金等(配当金、分配金、信用配当金、税額還付金)の受払いが発生している場合、同年内の変更はできません。 |
源泉徴収区分の変更は、原則、書類による手続きが必要です。受付手続きの後、当社より書類をお送りします。
返送いただいた書類が当社へ到着次第、源泉徴収区分の変更手続きを行います。
なお、特定口座(源泉徴収あり)は変更せず、「配当受入あり」と「配当受入なし」の区分のみ変更希望の場合は、松井証券顧客サポート または問い合わせフォーム
で書類の発送を受付します。
「特定口座の源泉徴収区分」の「特定口座源泉徴収区分変更」ボタンを押してください。
※ | 特定口座未開設の場合、「特定口座源泉徴収区分変更」ボタンは表示されません。特定口座開設希望の場合は開設手続き ![]() |
源泉徴収区分の変更申込内容を確認し、①手続書類の送付先を選択のうえ、②「確認する」ボタンを押してください。
※ | 口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
※ | 手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
※ | 「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、お客様サイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
変更希望の①変更年と源泉徴収区分、②手続書類の送付先を選択のうえ、③「確認する」ボタンを押してください。
※ | 口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
※ | 手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
※ | 「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、お客様サイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
「登録情報」を押し、「取引暗証番号確認」画面で取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。
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変更希望の①変更年と源泉徴収区分、②手続書類の送付先を選択のうえ、③「確認する」ボタンを押してください。
※ | 口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
※ | 手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
※ | 「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、スマホサイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
【ご注意】