特定口座の源泉徴収区分は、お客様サイトまたはスマホサイトより変更を受付しています。
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特定口座の制度上、源泉徴収区分の変更を希望される年に、すでに特定口座内で取引(現物売却、投資信託解約、米ドルMMF解約、返済、現渡)を行っている場合や、配当金等(配当金、分配金、信用配当金、税額還付金)の受払いが発生している場合、同年内の変更はできません。 |
源泉徴収区分の変更は、原則、書類による手続きが必要です。受付手続きの後、当社より書類をお送りします。
返送いただいた書類が当社へ到着次第、源泉徴収区分の変更手続きを行います。
なお、特定口座(源泉徴収あり)は変更せず、「配当受入あり」と「配当受入なし」の区分のみ変更希望の場合は、松井証券顧客サポートまたは問い合わせフォームで書類の発送を受付します。
お客様サイト
- 【口座管理】-【登録情報】画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。
- 「特定口座の源泉徴収区分」の「特定口座源泉徴収区分変更」ボタンを押してください。
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特定口座未開設の場合、「特定口座源泉徴収区分変更」ボタンは表示されません。特定口座開設希望の場合は開設手続き を行ってください。 |
- 源泉徴収区分の変更申込内容を確認し、①手続書類の送付先を選択のうえ、②「確認する」ボタンを押してください。
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口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
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手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
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「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、お客様サイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
- 【特定口座源泉徴収変更確認】画面に表示された、源泉徴収区分の変更内容、送付先住所をご確認のうえ、お間違いがなければ「郵送申込」ボタンを押してください。受付手続きが完了します。
- 後日、お手元に手続書類が到着しましたら、内容をご確認のうえ、松井証券にご返送ください。当社で変更手続き完了後、【登録情報】画面の表示が変更されます。
- 【口座管理】-【登録情報】画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。
- 「特定口座源泉徴収区分変更」ボタンを押してください。
- 変更希望の①変更年と源泉徴収区分、②手続書類の送付先を選択のうえ、③「確認する」ボタンを押してください。
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口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
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手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
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「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、お客様サイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
- 【特定口座源泉徴収変更確認】画面に表示された、変更年と源泉徴収区分、送付先住所をご確認のうえ、お間違いがなければ「郵送申込」ボタンを押してください。受付手続きが完了します。
- 後日、お手元に手続書類が到着しましたら、内容をご確認のうえ、松井証券にご返送ください。当社で変更手続き完了後、【登録情報】画面の表示が変更されます。
- 【メニュー】-【口座管理】をタップします。
- 「登録情報」を押し、「取引暗証番号確認」画面で取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。
- 「登録情報カテゴリ一覧」の「特定口座の源泉徴収区分」をタップします。
- 「特定口座の源泉徴収区分」の「変更する」を押してください。
- 変更希望の①変更年と源泉徴収区分、②手続書類の送付先を選択のうえ、③「確認する」ボタンを押してください。
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口座状況により表示内容が異なるため、次のイメージ画像と文言等が異なる場合があります。 |
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手続書類を登録住所以外へ送付する場合、「一時的送付先指定」を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。 |
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「源泉徴収あり(配当受入なし)→源泉徴収なし」への変更の場合、スマホサイト上で手続きが完了します。そのため、手続書類の送付先指定はありません。 |
- 【特定口座源泉徴収変更確認】画面に表示された、変更年と源泉徴収区分、送付先住所をご確認のうえ、お間違いがなければ「申込する」ボタンを押してください。受付手続きが完了します。
- 後日、お手元に手続書類が到着しましたら、内容をご確認のうえ、松井証券にご返送ください。当社で変更手続き完了後、【登録情報】画面の表示が変更されます。
【ご注意】
- 「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に特定口座での配当金受入が可能な「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金等を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、お客様サイトまたはスマホサイト上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式 」で登録する必要があります。配当金受領方式の変更についての詳細はこちら をご確認ください。
- 特定口座(配当受入あり)の場合、投資信託および米ドルMMFの分配金は、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、譲渡損失と損益通算が行われます。
- お手続きの完了前に、変更希望年に受渡を迎える取引(現物売却等、返済、現渡)を行った場合、配当金等(配当金、分配金、信用配当金、税額還付金)の受払いがある場合、発注中である場合、源泉徴収区分の変更を受付できません。
- 課税ジュニアNISA口座の特定口座の源泉徴収区分は、未成年口座の源泉徴収区分にかかわらず、源泉徴収あり(配当受入あり)に固定されます。未成年口座の源泉徴収区分は連動しないため、未成年口座の源泉徴収区分を変更しても、課税ジュニアNISA口座の特定口座の源泉徴収区分は変更されません。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。