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  • 公開日時 : 2024/07/16 17:00
  • 更新日時 : 2024/11/15 11:05
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一般口座・特定口座・NISA口座の違いを教えてください。

回答

「一般口座」・「特定口座」・「NISA口座」の違いは、次のとおりです。
 

一般口座 すべてのお客様が保有している口座です。

お客様ご自身で1年間(1月1日から12月31日)の上場株式等の譲渡損益等の計算を行い、確定申告をする必要があります。
特定口座 お客様に代わって証券会社が上場株式等の譲渡所得(課税対象額)の計算を行い、「年間取引報告書」を交付する口座です。

特定口座では、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択します。

<源泉徴収あり>
お客様ご自身での確定申告は、原則として不要です。
特定口座内での現物売却・信用返済の約定日ごとに、所得税および住民税の源泉徴収や還付を証券会社が行い、納税します。

<源泉徴収なし>
基本的に確定申告が必要です。
特定口座内での現物売却・信用返済等の損益が記載された「年間取引報告書」により、簡易な手続きで確定申告が可能です。
NISA口座
「少額投資非課税制度」が適用される口座です。

<非課税投資枠>
年間非課税投資枠は「成長投資枠:240万円」、「つみたて投資枠:120万円」です。
非課税保有限度額(総枠)は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です。
非課税保有限度額は、NISA口座で保有できる株式や投資信託等の限度額のことです。
 

<非課税対象>
・NISA口座で新規購入した株式(日本株、米国株)・投資信託の譲渡益
・NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)

配当金等(投資信託の分配金および米国株の配当金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
米国株の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対して日本国内で課税される税金は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。
元本払戻金はNISA口座保有分に限らず非課税です。
 
2024年からのNISAの詳細は、こちら をご確認ください。

 

すでに松井証券の口座をお持ちで、「特定口座」、「NISA口座」を利用する場合は、口座開設が必要です。詳細はこちら でご確認ください。

 

【参照】 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いを教えてください。
  「特定口座制度」とは何ですか。また、特定口座と一般口座に違いはありますか。
  特定口座
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。