• No : 1050
  • 公開日時 : 2024/07/12 17:00
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配当金の受取方法を変更するにはどうすればいいですか。

回答

 ご注意
  • 複数の証券会社に口座をお持ちの場合、配当金の受取方法を変更すると、他証券会社の受取方法も変更になります。また、変更後に権利確定した銘柄から変更後の受取方法が適用されます。
  • 受取方法の変更時期等により、お客様サイトに登録されている受取方法と実際の配当金の受取方法が一致しない場合があります。 
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(投資信託の分配金を除く)を非課税にするには、「株式数比例配分方式」での登録が必要です。
 
配当金の受取方法は、変更する方式によって手続きが異なります。
次の①~④の項目から変更を希望する受取方法を押してご確認ください。
 
受取方法
【株式数比例配分方式】 
株式を預けている各証券会社の証券口座ごとに配当金を受取る方法です。
【登録配当金受領口座方式】 
すべての配当金を指定したひとつの金融機関で受取る方法です。
【配当金領収証により郵便局等で受取る方式】
郵送された配当金領収証との引換により郵便局等の窓口で配当金を受取る方法です。
指定なし
【配当金振込指定】 
銘柄ごとに指定した金融機関で配当金を受取る方法です。
 

①「株式数比例配分方式」、②「登録配当金受領口座方式」に変更する場合

お客様サイト、お客様サイト(日本株/クラシック)、スマホサイトの【登録情報】画面から変更ができます。
 
 
夜間データ一括処理中は、登録および変更はできません。03:15以降(夜間データ一括処理終了後)にお手続きください。
出金先金融機関口座の変更機能にロックをかけている場合、お客様サイトから変更することができません。変更をご希望の場合は、松井証券顧客サポート 、または問い合わせフォーム までご連絡ください。
「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」に変更した場合でも、国内に上場している外国株は「配当金領収証」による受取りとなります。
 

お客様サイト、お客様サイト(日本株/クラシック)

  1. 【口座管理】-【登録情報】画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。

     
  2. 「配当金受領方式変更」ボタンを押してください。
    <お客様サイト>


    <お客様サイト(日本株/クラシック)>
     
  3. ご希望の配当金受領方式を選択して、「次へ」ボタンを押してください。
     
  4. 受付完了画面が表示された後、「戻る」ボタンを押し、変更後の内容をご確認ください。
 

スマホサイト

スマホサイト(クラシック)から変更はできません。
日本株アプリの場合、【メニュー】-【口座管理】-【登録情報】からスマホサイトの【登録情報】画面に遷移することができます。
  1. スマホサイトにログインのうえ、【メニュー】-【口座管理】をタップしてください。
     
  2. 【口座管理トップ】画面内の「登録情報」をタップし、「取引暗証番号」を入力してください。
     
  3. 【登録情報】画面内の「配当金の受け取り方法」欄にある「変更する」をタップします。
     
  4. 「配当金受領方式選択」画面で「登録配当金受領口座方式」または「株式数比例配分方式」のいずれかを選択し、「変更する」ボタンをタップします。
     
  5. 「配当金受領方式変更完了」画面が表示されます。「登録情報一覧へ」ボタンをタップし、変更内容をご確認ください。
     
 

 

③「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」に変更する場合

お客様サイト上から変更することができません。お手数ですが、松井証券顧客サポート または問い合わせフォーム よりご連絡ください。 
 
「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」から当該方式に変更した場合、お客様サイト上では「指定なし」で表示されます。
 
【参照】 配当金領収証により郵便局等で受取る方式
 

 

④「銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式(配当金振込指定)」に変更する場合

「配当金振込指定」へ変更する場合、1銘柄ごとに書類での手続きが必要になります。
 
「配当金振込指定書」を送付しますので、松井証券顧客サポート または問い合わせフォーム より、銘柄名をご連絡ください。
 
「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」から当該方式に変更した場合、お客様サイト上では「指定なし」で表示されます。
 
【ご注意】
  • 当社で保有している銘柄のみ変更手続きを受付けます(同一銘柄を他証券会社で保有されている場合、当該銘柄についても適用されます)。
  • ご希望の銘柄のみ指定できます。指定しない銘柄の配当金は、配当金領収証での受取りとなります。
  • 「銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式」の手続き完了後、権利確定日時点で、当該銘柄の保有株式がない場合、振込指定の手続きは無効になります。再度、振込指定をする場合は、手続きが必要になります。
【参照】 配当金振込指定とはなんですか。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。