• No : 1683
  • 公開日時 : 2021/11/19 17:00
  • 更新日時 : 2023/08/28 14:19
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空売りの価格規制とは何ですか。

回答

「空売りの価格規制」とは

金融商品取引法施行令により定められた、51単元以上の信用新規売注文に適用される規制です。

空売りの価格規制のトリガーに抵触した銘柄(※1)は、51単元以上の信用新規売注文(※2)を、直近公表価格以下(成行含む)で発注することが禁止されています。

※1 トリガーに抵触した銘柄とは、基準価格(前日終値等)から10%以上低い価格で約定がついた銘柄を指します。
※2 適格機関投資家の場合は、1単元以上の信用新規売注文に適用されます。

価格規制の適用期間は、次のとおりです。

該当銘柄が主たる市場でトリガーに抵触した場合
主たる市場 トリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで
主たる市場以外の全市場 翌営業日終日
 
該当銘柄が主たる市場以外でトリガーに抵触した場合
トリガーに抵触した銘柄が上場する市場 トリガーに抵触した時点から同日の取引終了時点まで
主たる市場を含む上記以外の市場 価格規制なし


【ご注意】

  • 価格規制適用後、51単元以上の注文を発注する意図をもって、価格規制の適用を逃れるために、「短時間に注文を分割して発注している場合」、「前場、および、後場始値決定前に発注している場合」は価格規制の適用除外とはなりません。

  • 同様に、引け執行条件付き注文(引け指値注文、引け成行注文、出来ず引け成行注文)を分割して発注した場合も、前場引け、または、大引けに同時呼値(一口注文)として発注されるため、「空売りの価格規制」の適用除外とはなりません。当社は「空売りの価格規制」に該当する可能性のある注文として注意喚起を行います。
なお、適格機関投資家とは、有価証券投資に係る専門知識・経験を有する者として内閣府令に定める者をいいます。

具体的には、金融機関、金融庁に届出を行った一定の有価証券報告書提出会社、許可投資顧問業者等が該当します。

適格機関投資家に該当するお客様は、50単元以内の信用新規売注文についても、「空売りの価格規制」が適用されます。 

 

価格規制対象となる銘柄を空売りする際の注意点

価格規制の対象となる銘柄について、短時間に連続して同一銘柄の信用新規売(空売り)注文を行い、その数量が累計51単元以上になる場合、取引所への明示が行われず、「空売りの価格規制」に抵触する可能性があります。

「空売りの価格規制」に抵触しないために、次の注意点をご確認ください。

PTS市場への発注でも、同様の発注基準が適用となります。東証とPTSの売買単位が相違している場合、東証の売買単位で審査を行います。
 

51単元以上の発注を行う場合

51単元以上の空売り注文は、まとめて発注していただくようお願いします。まとめて発注することで、金融商品取引所において審査機能が働き、「空売りの価格規制」上、問題のない発注ができます。
 
注文確認時に表示される以下のメッセージは、注文エラーではありません。この表示が出ても、注文確認をクリックすると、注文内容確認画面へ進むことができます。

なお、「成行」「指成」「逆指値」「追跡指値」での51単元以上の信用新規売注文は、次のエラーが表示され受付できません。ご注意ください。

トリガーへの抵触に関わらず、51単元以上の信用新規売注文、および、適格機関投資家の信用新規売注文を、「成行」「指成」「逆指値」「追跡指値」で発注することはできません。

 

値段訂正を行う時

2011年10月11日より、51単元以上の空売り注文の値段訂正が可能となりました。

なお、訂正後の値段が「空売りの価格規制」に該当する場合、値段は訂正されず(訂正注文は失効)、訂正前の注文が有効となります。

また、短時間のうちに、複数注文を同一の指値(または成行)への値段訂正し、かつ合計51単元以上になる場合、「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。

このような場合は、複数注文は一旦取消し、まとめて発注することで価格規制の審査対象となり、問題のない注文となります。

 

始値決定前後の注文

始値決定前後について、次の金額での空売りが禁止されます。
始値決定前

始値決定前(前場寄付前・後場寄付前)に、直近公表価格(前日終値・前引終値)以下の指値(または成行)の複数注文で合計51単元以上になる場合、発注間隔の長短を問わず「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。

直近公表価格(前日終値・前引終値)以下の注文は合計50単元以下となるようお願いします。また、同一指値はまとめて発注していただくようお願いします。

[基準値段(直近公表価格)以下の金額での空売りを禁止]

【具体例】
価格推移 空売り注文の値段 価格規制
基準値段が100円の場合 101円 適用なし(発注可)
100円 適用あり(発注不可)※
99円 適用あり(発注不可)※
50単元までは適用なし(発注可能)
始値決定後

<上昇局面の場合>
「直近公表価格>直近公表価格の一時点前の異なる公表価格」(上昇局面)の場合

・直近公表価格未満の価格での空売りを禁止


【具体例】
空売り注文前の直近公表価格100円(一時点前の公表価格98円)場合

価格推移

空売り注文の値段

価格規制

100円

98円
(上昇局面)

101円 適用なし(発注可)
100円 適用なし(発注可)
99円 適用あり(発注不可)※
50単元までは適用なし(発注可能)

 

<下落局面の場合>
「直近公表価格<直近公表価格の一時点前の異なる公表価格」(下落局面)の場合

・直近公表価格以下の価格での空売りを禁止


【具体例】
空売り注文前の直近公表価格100円(一時点前の公表価格102円)の場合

価格推移

空売り注文の値段

価格規制

102円

100円
(下落局面)

101円 適用なし(発注可)
100円 適用あり(発注不可)※
99円 適用あり(発注不可)※
50単元までは適用なし(発注可能)
 

逆指値注文について

同一トリガーかつ同一予約値段の逆指値注文は、トリガー到達時に同時に発注されます。合計が51単元以上の信用新規売り注文は、「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。
 
 

引け執行条件付き注文について

執行条件「引け」の発注形態(引け指値・大引け指値、引け成行・大引け成行、指成・大引指成)は、同時呼値として発注されます。そのため複数注文で合計51単元以上になる場合、「空売りの価格規制」に該当する可能性があります。

執行条件「引け」の発注形態は、合計50単元以下となるようお願いします。

 

公募・売出しのつなぎ売りについて

「公募」や「売出し」のつなぎ売りは、「空売りの価格規制」の適用除外となっていますが、「公募」や「売出し」による株式の取得が確定していることが条件になります。

したがって、申込日以降でないと、「空売りの価格規制」の適用除外になりません。ご利用に際しては、十分にご留意ください。

 

複数の証券会社にまたがって51単元以上の発注を行う場合

51単元以上の注文を発注する意図をもって、複数の証券会社にまたがって注文を分割して発注している場合は、「空売りの価格規制」に抵触する可能性があります。
 
 

同一のお客様が異なる名義で51単元以上の発注を行う場合

51単元以上の注文を発注する意図をもって、同一のお客様が異なる名義を使用して分割して発注している場合は、「空売りの価格規制」に抵触する可能性があるだけでなく、仮名借名取引が疑われる可能性があります。

同一のお客様が、異なる名義で複数の証券会社にまたがって分割して発注する場合も同様です。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。