証券税制の特例措置(各種優遇税制)は、次のとおりです。
損失の繰越控除と損益通算
株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたり繰り越すことが可能です。
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この制度を利用するには、損失が生じた年から控除が終了する年まで毎年継続して、お客様による確定申告が必要です。 |
譲渡損失と配当金の損益通算
受取った上場株式の配当金等は、申告分離課税で確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
なお、2010年分以降は、特定口座で配当金等を受入れる(※)ことにより、確定申告をしなくても、年末に上場株式等の譲渡損失と自動的に損益が通算されます。
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特定口座が「源泉徴収あり」「配当受入あり」で、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合のみ。 |
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投資信託の特別分配金は非課税のため、損益通算の対象となりません。 |
【ご注意】
- 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。