年間の譲渡損益がマイナス(損失)になる場合、原則、確定申告は不要です。 なお、次に該当する場合、確定申告が必要になります。
年間損失と配当金等を損益通算する場合 >>配当金・分配金の税制・確定申告(譲渡損失との損益通算)
ご注意
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