• No : 1696
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
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特定口座で「源泉徴収なし」を選択しましたが、確定申告を行う必要はありますか。

回答

特定口座「源泉徴収なし」で取引し、1年間(1月1日~12月31日)の取引を通算した結果、譲渡益となった場合、確定申告を行う必要があります。
 
特定口座内の取引については、年間の売買損益等が記載された特定口座年間取引報告書をお客様へ交付しますので、確定申告の際にご参照ください。
 
なお、年間通算損益が譲渡損失であった場合、基本的に確定申告は不要です。
 
ただし、一般口座や他の証券会社の取引と損益を通算する場合や、損失の繰越控除をする場合には、確定申告が必要です。
 
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 
【ご注意】
  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
【参照】 特定口座制度
  株式取引の税制・確定申告
  確定申告の各事例
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。