• No : 499
  • 公開日時 : 2023/09/08 17:00
  • 更新日時 : 2024/11/15 12:07
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株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。

回答

株式(現物・信用)取引の譲渡損失と上場株式等(投資信託含む)の配当金・分配金は、「申告分離課税」で確定申告することで、損益通算が可能です。
 
また、次の条件を満たしていれば、年末に総合口座において、自動的に譲渡損失と配当金および分配金が損益通算されます。
 
<条件>
特定口座 「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」
配当金の受取方法(受領方式) 「株式数比例配分方式」
 
条件を満たしている場合、一般口座で保有している現物株式の配当金および投資信託の分配金も特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
投資信託の特別分配金は非課税のため、損益通算の対象となりません。
 
損益通算の結果、配当金等から源泉徴収された税金は特定口座へ還付されます。
 
【ご注意】
  • 株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3%以上である大口株主が支払を受ける配当金等は総合課税のみとなり、損益通算することはできません。
  • 国内に上場している外国株等の配当金や分配金は、「株式数比例配分方式」を指定しても松井証券の口座内で受け取ることはできません。損益通算するには確定申告する必要があります。
  • 申告分離課税で確定申告した場合、配当控除 は適用されません。
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。