課税方法 | 申告分離課税 |
税率 | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
所得区分 | 譲渡所得 |
課税対象 | 1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の譲渡益に対して課税 |
特定口座源泉徴収ありの場合 | 総合口座側で日本株や投資信託と損益通算したうえで源泉徴収します。
<取引通貨「ドル」での譲渡益に関する税金について> 総合口座から日本円で源泉徴収します。 総合口座に源泉徴収できる日本円がない場合、米国株口座にお預かりの米ドルを日本円に両替して源泉徴収を行います。その際の為替取引は当社で発注します。 |
一般口座、特定口座源泉徴収なしの場合 | 源泉徴収されません。ご自身で確定申告が必要です。 |
買方金利:返済売または現引の受渡日の買付時レート(TTS)※
※ | 譲渡損益額は返済約定日に確定せず、国内受渡後に確定します。 |
NISA口座でお取引している場合、譲渡益は非課税です。
なお、NISA口座の取引は確定申告の必要はありません。また、損益通算や譲渡損失の繰越控除の対象になりません。
※ | 源泉徴収の計算に使用する為替レートは、現地支払日の翌国内営業日のTTBです。 |
※ | ADRおよび非米国籍株式は、発行体である母国の税率が国によって異なります。 |
課税方法 | 原則、総合課税もしくは申告分離課税だが、源泉徴収で課税が終了する「確定申告不要制度」あり | ||
税率 |
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
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所得区分 | 配当所得 | ||
課税対象 | 1年間(受渡日が1月1日から12月31日)の配当金に対して課税 |
特定口座の開設状況 | 配当金の受入れ先 | ||
【特定口座開設済】
・「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」
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配当金の受取方法にかかわらず、配当金を特定口座に受入れます。
また、特定口座内の譲渡損失との損益通算が行われます。
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【特定口座開設済】
・「源泉徴収あり」かつ「配当受入なし」
・源泉徴収なし
または
【特定口座未開設】
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配当金は特定口座に受入れません。 |
【NISA口座の場合】
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配当金は、米国株お客様サイト【資産状況】-【取引履歴】または、【特定口座損益】画面で確認可能です。
※ | 【特定口座損益】画面では、NISA口座の配当金は含まれません。 |
※ | 配当金や分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象になりません。ただし、米国での源泉徴収額は、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、「申告分離課税」または「総合課税」を選択して確定申告が必要です。 詳細は税務署へご確認ください。 |
※ | NISA口座の取引の場合、損益通算および損失繰越控除、外国税額控除はできません。 |
※ | 米国株口座では売却受渡日まで源泉徴収額を拘束します。ただし、米国株信用取引口座を開設している場合は拘束しません。なお、源泉徴収拘束金は米国株お客様サイト【資産状況】-【余力情報】画面で確認可能です。 |
※ | 源泉徴収は総合口座で受渡日に行われます。 |