お客様の取引口座の種類や、1年間(1月1日から12月31日)の取引状況によって、確定申告が必要な場合があります。
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
確定申告期間
取引の翌年2月16日~3月15日まで
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期日が土日にあたる場合は、月曜日に繰り下げられることがあります。 |
年間損益の確認方法
米国株は、国内株式、他の外国株式、投資信託、米ドルMMFとの損益通算が可能です。
一般口座の場合、取引報告書や取引残高報告書、【取引履歴】画面等を元にお客様ご自身で損益通算を行い、年間損益を計算してください。
特定口座の取引には、年間の売買損益合計額等を記載した「
特定口座年間取引報告書 
」を交付しますので、簡易に確定申告が可能です。
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特定口座では「現物売(日本株・米国株)」「信用返済(日本株(現渡含む)・米国株)」「投資信託解約」「米ドルMMF解約」の損益通算を行います。 |
確定申告の要否
一般口座 
特定口座(源泉徴収なし) 
特定口座(源泉徴収あり) 
損失を繰り越す場合や他社の損益と通算する場合 
為替差益 
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NISA口座の取引は、利益も損失もないものとみなされるため、確定申告は不要です。 |
ご注意
- 米国株の配当金や分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象になりません。ただし、米国での源泉徴収額は、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、「申告分離課税」または「総合課税」を選択して確定申告が必要です。 詳細は税務署へご確認ください。
- 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。
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<一般口座>
利益が発生した場合や、上場株式の譲渡損失と配当金等を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。
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お客様ご自身で譲渡損益を計算する必要があります。 |
<特定口座(源泉徴収なし)>
利益が発生した場合、および、譲渡損失と分配金を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。
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「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。 |
<特定口座(源泉徴収あり)>
利益が発生した場合でも、取引の都度源泉徴収されているため、基本的に確定申告は不要です。
配当金受入区分が「配当受入なし」の場合で、譲渡損失と配当金を損益通算する際は、確定申告が必要です。
また、場合によっては確定申告をすることで節税になることもあります。詳細は
こちら 
をご確認ください。
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「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。 |
<損失を繰り越す場合や他社の損益と通算する場合>
口座区分(特定・一般)や源泉徴収区分(あり・なし)にかかわらず、確定申告が必要です。
<為替差益>
原則、為替取引により生じた為替差益は、「雑所得」として課税の対象となります。
総合課税となり他の所得と合算されるため、所得金額により確定申告が必要な場合があります。詳細は税務署へご確認ください。
税率
日本株と同様、国内のみで課税されます。上場株式等にかかる申告分離課税率は、次のとおりです。
適用年 |
税率 |
2014年1月1日以降 |
20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
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2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。