「特定口座制度」とは何ですか。また、特定口座と一般口座に違いはありますか。
「特定口座制度」とは、証券会社がお客様に代わって上場株式等の譲渡損益等の計算を行うことで、お客様ご自身で煩雑な損益計算をせずに、簡易に申告・納税することができる制度です。特定口座の維持費は無料です。 「一般口座」とは、お客様ご自身で1年間(1月1日から12月31日)の上場株式等の譲渡損益等の計算を行い、確定申告 詳細表示
iDeCoの掛金の所得控除(税金の還付)を申請するにはどのような手続きが必要ですか。
1年間の掛金の総額を所得から控除するには、ご自身で確定申告をするか、お勤め先での年末調整を行う必要があります。 毎年10月に国民年金基金連合会から発行・送付される「掛金払込証明書」を、確定申告または年末調整の際に添付のうえ申請することで、所得控除が適用されます。 ※所得控除の詳細な 詳細表示
株式(現物・信用)取引の譲渡損失と上場株式等(投資信託含む)の配当金・分配金は、「申告分離課税」で確定申告することで、損益通算が可能です。 また、次の条件を満たしていれば、年末に証券口座において、自動的に譲渡損失と配当金および分配金が損益通算されます。 <条件 詳細表示
れて課税が終了する「確定申告不要制度」が適用されています。 また、株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算することが可能です。 【参照】 株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。 為替差益 米ドルMMFの解約時に発生した為替 詳細表示
上場株式等(投資信託含む)の譲渡損失と分配金等は、分配金等を「申告分離課税」で確定申告することで、損益通算できます。 また、特定口座内で分配金等を受入れることで、確定申告せずに、自動的に損益通算できる場合もあります。 当社では次の条件を満たしていれば、年末に当社特定口座内での年間の譲渡損失が 詳細表示
株式取引・投資信託・米ドルMMFの年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を、翌年以降3年間に渡って繰り越すことが可能です。 損失の繰越控除の例 1年間の 譲渡損益(A) 前年からの 損失繰越額(B) 課税対象金額 (A+B) 申告分離 詳細表示
証券税制の特例措置(各種優遇税制)は、次のとおりです。 損失の繰越控除と損益通算 株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合、確定申告を行うことで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたり繰り越すことが可能です。 ※ この制度を利用するには、損失が生じた年から控除が終了する年 詳細表示
特定口座の源泉徴収区分にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は、損益通算が可能です。 ただし、損益通算を行う場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(※)」に必要事項を記載して、確定申告を行う必要があります。 ※ 国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています 詳細表示
特定口座内の取引は、損失の繰越控除の適用を受けることができますか。
特定口座で取引をした場合でも、確定申告をすることで損失の繰越控除の適用を受けることができます。 確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。 【ご注意】 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため 詳細表示
顧客勘定元帳は、お客様のお取引に伴う精算金額が記載された法定帳簿です。 株式取引(信用新規は除く)の売買および入出金の履歴が記載されています。 顧客勘定元帳の請求料は、12か月ごとに1,000円(税込1,100円)です。ご希望の場合は、松井証券顧客サポートまたは問い合わせフォームよりご依頼ください。 ... 詳細表示
上場株式の配当金支払通知書は、次の基準でお客様へ発行されます。 個人口座 法人口座 個人口座 配当金受領方式「株式数比例配分方式」で登録している場合 年1回、取引年の翌年1月に当社より次の書類を発行します。 発行される書類は、口座区分... 詳細表示
iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発送について(令和5年分)
年末調整や確定申告の手続きに必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から発行・発送されます。 「掛金払込証明書」を、ご自身で確定申告またはお勤め先での年末調整の際に添付のうえ申請することで、所得控除が適用されます。 ※所得控除の詳細な手続き方法については、税務署にご確認 詳細表示
所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 【確定申告しない場合】 確定申告不要制度適用となり、源泉徴収(左記税率と同じ)される 【確定申告する場合】 総合課税:累進税率 申告分離課税:左記税率と同じ - 損益通算 確定申告することで、同じ所得区分 詳細表示
。 ※ 書面名を押しても電子書面が表示されない場合は、こちらをご確認ください。 【e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告を行う場合】 「電子書面検索結果」画面の「特定口座年間取引報告書(XMLファイル)」をご利用ください。e-Taxの確定申告書等作成コーナーで 詳細表示
・オプション取引、FX等の譲渡損益とは通算できません。 損失の繰越 海外先物取引で生じた損失を翌年以降に繰り越すことはできません。 確定申告 年間(1月1日~12月31日)の損益を計算のうえ、確定申告が必要 支払調書 決済ごとに証券会社から税務署へ提出 各種報告書 詳細表示
。 損失の繰越 決済により生じた損失金額のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間に渡り繰越控除が可能 確定申告 年間(1月1日~12月31日)の損益を計算のうえ、確定申告が必要 支払調書 決済ごとに証券会社から税務署へ提出 各種報告書 ・国内証券取引報告書 ・決済報告書 詳細表示
生じた損失金額のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間に渡り繰越控除が可能 確定申告 年間(1月1日~12月31日)の損益を計算のうえ、確定申告が必要 支払調書 決済ごとに証券会社から税務署へ提出 各種報告書 ・ 外国為替保証金取引報告書 詳細表示
「貸株金利」および「貸株配当金相当額」は、「雑所得」として課税の対象となります。課税方式は「総合課税」です。 「雑所得」は、総合課税として他の所得と合算されるため、所得金額により確定申告が必要な場合があります。 なお、個人の場合、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、給与および退職 詳細表示
投資信託の確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。
確定申告書類作成時に参照する書類は、次のとおりです(個人口座の場合)。 投資信託 <特定口座のお取引> 特定口座年間取引報告書 <一般口座のお取引> 国内投資信託取引報告書 取引残高報告書(取引明細のあるもの) 配当金等の支払通知書 売買証明書(有料 詳細表示
同一銘柄の株式を複数回で買付した場合、取得価額の計算は、各口座の取引を合算し「総平均法に準ずる方法」で計算します。 確定申告の際は、売却までの期間に買付した株式の平均取得単価を計算し、平均取得単価に売却した株数を乗じた金額を取得価額として譲渡損益を算出して申告します。 なお、税制上、1年間の取引は、通常 詳細表示
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