NISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託の普通分配金は非課税です。
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元本払戻金(特別分配金)はNISA口座に限らず、非課税です。 |
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株式の配当金のように、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を指定しなくても、非課税となります。 |
そのため、再投資・受取どちらの分配金コースでも源泉徴収はされません。
ただし、再投資により、NISA口座での投資額が非課税投資枠の上限である120万円を超える場合は、取得した普通分配金の全額を特定口座(特定口座が未開設の場合は一般口座)で再投資します。
特定口座・一般口座で再投資された投資信託の普通分配金および解約益は課税対象となります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。