口座名義人が亡くなりました。どうすればいいですか。

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  • 公開日時 : 2022/12/06 17:00
  • 更新日時 : 2024/11/26 10:51
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口座名義人が亡くなりました。どうすればいいですか。

回答

代表相続人様による相続手続きが必要です。松井証券顧客サポートまでご連絡ください。

お預り状況に応じて、簡易手続き、または、その他の相続手続きをご案内します。

 

電話の場合

受付時間:平日08:30~17:00
電話番号:0120-953-006/03-6387-3666(IP電話等からのお客様)

音声案内にしたがって、[3]番をご選択ください。
音声案内終了後、オペレータに自動でつながります。
代表相続人様が松井証券の口座をお持ちでない場合は、
そのままオペレータにつながるまでお待ちください。
郵送の場合
〒102-8516 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル 5階
松井証券株会社 相続手続き係 行

相続手続きの流れ

  1. 松井証券顧客サポートへ連絡
    松井証券顧客サポートへご連絡いただき、次の項目をお知らせください。

     

    被相続人様(口座保有者)に関する事項
    ・名前
    ・ログインID(ご不明な場合は不要です。)
    ・お亡くなりになられた日
    ・住所
    代表相続人様(ご連絡者)に関する事項

    ・名前

    松井証券の口座をお持ちの場合、ログインIDもお知らせください。

    ・続柄
    ・連絡先(日中つながる電話番号)
    ・住所(相続書類の送付先)

    被相続人様の口座に株式や現金等のお預りがない場合、上記の項目を確認後、当社で被相続人様の口座を閉鎖のうえ、相続手続きが完了します。
     
  2. 相続手続き書類の送付 ~相続人の確認等~
    相続人確定のため、相続手続き書類を当社から代表相続人様へお送りします。

     

  3. 手続き書類の記入・書類の返送
    必要書類をご用意のうえ、当社からお送りする「相続手続き依頼書」とあわせてご返送ください。

     

  4. 相続手続き書類の送付 ~相続財産の移管~
    被相続人様から代表相続人様へ相続財産を移管するために必要な書類を、当社から代表相続人様へお送りします。

     

  5. 必要書類・手続き書類の返送
    当社からお送りした「相続関係届出書」とその他必要書類をあわせてご返送ください。

     

  6. 相続財産の移管・相続手続き完了
    相続財産の移管が完了しましたら、当社から代表相続人様へ「相続手続完了のご案内」をお送りします。

     

    投資信託の平均取得単価は、システム処理により移管の翌営業日のみ反映されない場合があります。
    平均取得単価は移管の翌々営業日以降にご確認ください。

お手続きでご不明な点がありましたら、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。

 
【参照】 松井証券の相続手続き
  相続手続きFAQ


      
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

 

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