• No : 8898
  • 公開日時 : 2021/11/19 17:00
  • 更新日時 : 2023/08/16 09:22
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制度信用取引で期日が繰上げられることはありますか。

回答

制度信用取引では、次の事象が発生した場合、建てた日から6か月以内であっても信用期日(弁済期限)が繰上げになります。

制度信用取引の建玉を保有されているお客様は、信用期日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
 

上場廃止 信用建玉銘柄が上場廃止となった場合、原則当該銘柄の取引最終日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
会社合併
信用建玉銘柄が合併後非存続会社となった場合、原則当該銘柄の取引最終日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
ただし、合併比率・上場市場等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
株式移転および株式交換
信用建玉銘柄に株式移転および株式交換が行われる場合、原則当該銘柄の取引最終日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
ただし、株式の移転比率・交換比率・上場市場等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
株式併合
信用建玉銘柄が株式併合を行うことになった場合、当該銘柄の併合前取引最終日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
ただし、株式の併合比率・1単元の株式数の変更等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
その他
  • 既上場市場での上場廃止等により、制度信用取引において非取扱銘柄となる市場の単独上場銘柄となった場合、当該銘柄の最終取引日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
  • 福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄が他市場へ上場し、複数市場に上場することとなった場合、原則他市場上場の1か月前から新規建を停止します。また、当該銘柄の他市場上場日の2営業日前にあたる日の大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
  • 単元変更が行われることにより単元未満株が発生する場合は、信用期日を設定します。その場合、売買単位変更日の2営業日前にあたる日の大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡が必要です。
その他、資本準備金の減少を目的に上場会社株主に対し非上場の子会社の株式割当を実施する場合等、上記以外でも信用期日が繰上げすることがあります。

信用期日の前営業日大引けまでに建玉の反対売買または、現引・現渡(※)が行われなかった場合、お客様の口座において当社の任意で該当建玉を決済します。その際の手数料は、【約定代金×1%(税込1.1%)(最低手数料20円(税込22円))】です。

現引・現渡注文は15:30まで発注することが可能です。ただし、東証の場合、15:00時点で返済注文を発注している建玉は、15:00以降、比例配分処理が完了するまで注文取消ができず、現引・現渡を行うことができません。比例配分処理の完了後から15:30までの間に当該注文を取消した場合、現引・現渡を行うことができます(比例配分処理の完了時間は銘柄ごとに異なり、処理が完了した銘柄から順次、発注している注文を取消できるようになります)。

ただし、外国証券については、権利確定の公表から権利付最終日までの期間が7営業日に満たない場合があります。その場合の期日超過による任意決済では、インターネット経由の手数料が適用されます。

なお、上場廃止等により任意決済ができない場合は、お客様の口座において現引・現渡を行います。
 

 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。