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インサイダー取引規制に違反した場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、これらの併科です。 インサイダー取引規制違反によって得た財産は、原則として没収、または、追徴されます。 法人の代表者、または、法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の計算でインサイダー取引規制に違反した場合... 詳細表示
インサイダー取引とは、「会社関係者」またはその会社関係者から情報を受領した者が、その会社の株価に重大な影響を与えるような情報を事前に知りながら、その重要事実が「公表される前」に、「特定有価証券等」の売買を行うことです。 このような取引を規制するのが、「インサイダー取引規制」です。 このような行為が行わ... 詳細表示
空売り規制に違反した場合の罰則は、30万円以下の過料です。 【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。 詳細表示
作為的相場形成とは、実勢を反映しない相場を形成するための取引です。証券会社は、このような取引を自ら行うことや、顧客から受注することを法令で禁じられています。 作為的相場形成は、一般的には次のような事例が考えられます。特に当社の個人のお客様は事例4と事例5にご注意ください。 決算期末において、自らの... 詳細表示
証券会社等から株式を借りて市場で売却することを指します。 株価が下落して、買い戻した値段が売却したときの値段を下回っていれば、その差し引き分が利益となります。ただし、逆日歩(株式にかかる品貸料)を支払わなければならない場合がありますのでご注意ください。 【参照】 空売りの価格規制とは何で... 詳細表示
相場操縦とは、株価など相場を意図的に変動させてその銘柄の取引に他人を誘い込み、それによって自分の利益を図ろうとする取引です。 相場操縦は公正な価格形成をさまたげるため、証券会社は、このような取引を自ら行うことや、顧客から受注することを法令で禁じられています。 【参照】 不公正取引... 詳細表示
相場操縦・作為的相場形成の疑いをもたれる場合は、どのような取引ですか。
次のような取引が、相場操縦・作為的相場形成の疑いをもたれます(例を示したものであり、次の事例がすべてではありません)。 高関与率が継続されるような場合 ある銘柄の出来高の大部分を買付、または、売付している状態が何日も続く場合が考えられます。 買上り・売崩しの形態が見られた場合 直近の出来高に比... 詳細表示
仮名取引・借名取引とは、他人の名前や架空の名前を使用して、本人以外の人が取引を行うことです。上場有価証券等の取引は、口座名義人が自身の資金で、自らの投資判断を持って取引を行うよう法令諸規則により定められています。 このような行為は、脱税やマネー・ロンダリング、相場操縦などの不公正取引になることから禁止されて... 詳細表示
日本証券業協会の規則により、証券会社は仮名取引、または、借名取引の受注を禁じられています。 当社が仮名取引、または、借名取引と判断した場合、取引を制限させていただくことがあります。 本人以外のログインIDを使用して証券取引を行った場合、同居の有無、実際の資金提供者、取引の結果で経済的効果を得る者等の諸... 詳細表示
「空売りの価格規制」とは 金融商品取引法施行令により定められた、51単元以上の信用新規売注文に適用される規制です。 空売りの価格規制のトリガーに抵触した銘柄(※1)は、51単元以上の信用新規売注文(※2)を、直近公表価格以下(成行含む)で発注することが禁止されています。 ※1... 詳細表示
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