市町村合併や政令指定都市への移行で住所が変更になった場合は、定期的に当社でお客様の登録内容の変更を行うため、お客様ご自身での住所変更の手続きは不要です。
ただし、区画整理により番地等の変更がある場合は、書類による登録内容の変更手続きが必要です。
書類の請求方法は、こちらをご確認ください。
なお、登録住所を変更する際は、次の書類を当社にご返送いただきます。
本人確認書類には、住所変更証明書や住居番号決定通知書等の証明書(※)を利用することもできます。
※ | 発行日、公的機関の公印、氏名、新旧住所が記載されており、発行日より6か月以内であれば利用可能です。 |
住所変更証明書や住居番号決定通知書等を利用する場合は、 別途、生年月日等が記載されている本人確認書類は不要です。