投資信託の譲渡損と分配金は損益通算可能ですか。

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  • No : 12594
  • 公開日時 : 2016/11/11 16:35
  • 更新日時 : 2022/11/30 18:04
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投資信託の譲渡損と分配金は損益通算可能ですか。

回答

上場株式等(投資信託含む)の譲渡損失と分配金等は、分配金等を「申告分離課税」で確定申告することで、損益通算できます。

また、特定口座内で分配金等を受入れることで、確定申告せずに、自動的に損益通算できる場合もあります。
 
当社では次の条件を満たしていれば、年末に当社特定口座内での年間の譲渡損失が確定した後、自動的に譲渡損失と分配金等の損益通算が行われます。
 
条件 特定口座「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」
条件を満たしている場合、一般口座で保有している投資信託の分配金も特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
損益通算の結果、分配金等から源泉徴収された税金は還付されます。


【ご注意】

  • 特定口座「源泉徴収なし」や一般口座の譲渡損失と通算する場合は、確定申告が必要です。
  • 元本払戻金(特別分配金)は、元本の払い戻しに相当し、非課税のため、特定口座内の譲渡損失との損益通算の対象とはなりません。
  • 当社特定口座内で損益通算する場合、分配金が支払われた時点では譲渡損益との通算は行われません。年末に、当社特定口座内での年間の譲渡損失が確定した後、損益通算を行います。
     
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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