国内に上場している外国株式に、本国において株主総会に係る基準日が設定される場合には、日本においても本国と同日の基準日が設定され、基準日現在の実質株主に対して招集通知、議決権代理行使指図書等の書類が送付されます。
しかし、基準日が設定される場合であっても、招集通知の実質株主への送付等が日程的に困難である時は、会社が新聞で公告する期間内に、株式事務取扱機関において議決権を行使するための所定の手続きが必要となります。
この場合、国内銘柄と異なり、「議決権行使書」は自動的に株主へ郵送されません。
株主総会の議決権の行使を行う場合は、各銘柄の株式事務取扱機関である信託銀行に、「議決権代理行使指図書」を請求し、提出してください。