次の1から12のいずれにも該当しない法人を「特定法人」といいます。
また、1.2.3.7.12のいずれかに該当する法人を「上場法人」といいます。
- 上場法人(外国の上場法人を含む)
- 上場法人の関係法人(子会社、孫会社又は曾孫会社)
- 国、地方公共団体若しくは日本国銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
- 上記「3.」に掲げる法人が100%出資している法人
- 公共法人・公益法人(法人税法別表第一に掲げる法人及び同法別表第二に掲げる法人で収益事業を行っていないものに限る)
- 報告金融機関等(外国報告金融機関等を除く)
- 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で上記「6.」に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等
(これらのうち外国(報告対象国を除く)の法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く)
- 持株会社
- 主として上記「2.」に掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く)に対する出資等をする金融子会社
- 特定取引を行う者の届出書若しくは任意届出書を提出する日を含む事業年度の直前の事業年度が次に掲げる要件の全てに該当する
イ. |
直前事業年度の総収入金額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。 |
ロ. |
直前事業年度終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得の基因となる当該直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。 |
- 法人設立の日以後2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く。)
- 外国政府又は外国の地方公共団体が100%出資している法人(純利益の額・解散時の残余財産について一定の要件を満たす法人に限る。)
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。