積立注文が失効しました。なぜですか。

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  • 公開日時 : 2024/08/23 17:00
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積立注文が失効しました。なぜですか。

回答

次のケースに該当する場合、積立注文は失効します。
 
 

購入余力が不足している場合

投資信託口座内で余力が不足し、かつ、証券口座に振替可能な残高がない場合、積立注文は失効します。
 
一括積立の際に購入余力が不足している場合、当日の積立注文はすべて失効します。
 
個別積立の積立設定が複数ある場合は、積立金額が大きい順に余力審査を行い、審査を通った注文は発注されます。途中で余力不足になった場合は、それ以降の注文が失効します。

なお、定期入金を利用して積立設定する場合、積立日は毎月27日(休業日の場合は翌営業日)の5営業日以降に設定してください。銀行口座の自動引き落としから証券口座への入金に5営業日かかります。
 
【参照】 定期入金の引き落し日・反映日はいつですか。
 

積立設定の一時停止

余力不足により3回連続で積立が失効した場合、積立設定は「一時停止」となり、停止日以降は積立日が訪れても積立処理を行いません。
 
積立が一時停止となった場合は、投資信託お客様サイト【ホーム】画面に積立停止を通知するダイアログが表示されます。
 
積立設定の再開方法は、次をご確認ください。
 
 

取引成立日が同一となる注文が受付済の場合

同一投資信託、同一口座区分で取引成立日が同一となる注文は、1日1件まで受付けます(ポイント投資の注文を除く)。

積立の際に同一投資信託、同一口座区分で取引成立日が同一となる注文が受付済の場合、積立注文は失効します。

また、同一投資信託で取引成立日が同一となる解約注文が受付済の場合は、口座区分が異なっていても積立注文は失効します。
 
 

積立日がファンド休日に該当する場合

積立日「毎日」を選択し、ファンド休日に該当した場合、積立注文が失効するケースがあります。
 
ファンド休日とは・・・
日本国内の非営業日(土日祝日)以外に投資信託ごとに非営業日が設けられている場合があり、当該非営業日を「ファンド休日」と言います。注文は受付けしますが、運用会社への注文申込は翌営業日まで行なわれません。

ファンド休日が積立日となる積立注文の注文申込は、ファンド休日の翌営業日に行なわれます。

そのため、積立日「毎日」を選択している場合、「ファンド休日の前営業日が積立日となる積立注文」と「ファンド休日当日が積立日となる積立注文」は、同一日(ファンド休日翌営業日)に連続して注文申込が行われることになります。

また、個別の投資信託ごとに積立を設定している場合、ファンド休日当日が積立日となる積立注文は失効します。

 
例)積立日「毎日」、4日がファンド休日の場合(海外資産へ投資するファンド)
  • 3日が積立日となる積立注文
    →申込日:5日(4日がファンド休日のため)、取引成立日:6日
  • 4日が積立日となる積立注文
    →申込日:5日、取引成立日:6日
  • 5日が積立日となる積立注文
    →申込日:6日、取引成立日:7日
上記の場合、4日が積立日となる積立注文が失効します。
 
なお、一括積立の場合は、注文失効になる投資信託が含まれていると、一括積立注文すべてが失効するため、ファンド休日に該当しない投資信託も併せて失効します。
 
各投資信託のファンド休日については、投資信託お客様サイト【積立】-【積立設定一覧】から各銘柄詳細情報でご確認ください。
 
 
 
ご不明な点がありましたら、松井証券投信サポートまでお問い合わせください。
 
【松井証券 投信サポート】
受付時間:平日08:30~17:00 
電話番号:0120-981-486/03-6387-3602
 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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