特定口座の源泉徴収ありでは、特定口座での年初からの通算損益を計算し、1日の取引(現物売却・信用返済・投資信託解約・米ドルMMF解約)ごとに、利益が発生した場合は税額の徴収を、損失が発生した場合は徴収額からの還付を行います。
【例】受渡日が4月1日~4月3日の取引の場合
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受渡日 |
合計 |
4月1日 |
4月2日 |
4月3日 |
1日の取引ごとの譲渡損益金額 |
100,000円の譲渡益 |
110,000円の譲渡損 |
50,000円の譲渡益 |
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年初からの通算損益 |
100,000円の譲渡益 |
10,000円の譲渡損 |
40,000円の譲渡益 |
40,000円の譲渡益 |
源泉徴収金額・還付金 |
20,315円(100,000円×20.315%)を源泉徴収 |
20,315円(100,000円×20.315%)を還付 |
8,126円(40,000円×20.315%)を源泉徴収 |
8,126円の源泉徴収 |
※ |
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
1日の取引ごとの源泉徴収金額や還付金の明細は、お客様サイト【資産状況】-【精算表】画面でご確認ください。年初からの通算損益を計算した結果、利益となり源泉徴収が行われた場合は「源泉徴収」、損失となり還付が行われた場合は「税額還付」と表示されます。
なお、お客様サイト【資産状況】-【特定口座損益】画面では、指定した期間での源泉徴収金額の合計を確認できます。詳細は、
こちらでご確認ください。
【ご注意】
- 配当金受入あり、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合、配当金が支払われた時点では、譲渡損失があっても損益通算は行われません。特定口座に受入れた配当金等との損益通算は、特定口座での年間の譲渡損失が確定した後に行われます。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。