大量保有報告書には、提出義務発生時点の次の項目を記載します。
| 1.発行者に関する事項 | ||
| 発行者の名称、証券コード、上場取引所名等を記載します。 | ||
| 2.提出者に関する事項 | ||
| 法人の場合は名称、所在地、事業内容等、個人の場合は氏名、住所、職業等を記載します。 | ||
| 3.保有目的 | ||
| 純投資、政策投資、経営参加、支配権取得等の目的、および、その内容を記載します。 | ||
| 4.提出者の保有株券等の内訳に関する事項 | ||
| 株式等の種類別保有株数と、合計の保有割合を記載します。 | ||
| 5.最近の取得・処分の状況 | ||
最近60日間における株式等の全ての取引について、取引日、取引数量、取引価格等の内訳(※)を記載します。
|
||
| 6.株式等に関する重要な契約 | ||
| 報告対象の株式等に関する担保契約、売り戻し契約、売買の予約その他の重要な契約、取決めを記載します。 | ||
| 7.取得資金に関する事項 | ||
| 自己資金・借入金の内訳、借入先の名称、業種、代表者氏名、所在地、借入目的や金額等を記載します。 なお、当該資金が銀行等金融機関からの借入れによる場合で、株式等の取得資金であることを明らかにしていない場合は、当該金融機関名は開示されません。 |
| 【参照】 | EDINET |
なお、大量保有報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。
詳細はお近くの財務局
にお問い合わせください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。