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変更報告書とは、大量保有報告書を提出後、株式等保有割合が1%以上増減した場合や、氏名や住所の変更等大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合に、変更内容等を記載し提出する書類です。 報告書の提出義務が生じた日の翌日から5営業日以内に提出する必要があります。 なお、大量保有報告書や変更報告書... 詳細表示
訂正報告書とは、大量保有報告書、または、変更報告書の記載に誤りがある場合や、記載が不十分であった場合に提出する書類です。 訂正報告書には、いつの報告書の訂正かを明らかにし、訂正事項について、訂正前・後が分かるように記載します。 なお、大量保有報告書や訂正報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において... 詳細表示
大量保有報告書の提出義務者とは、上場会社の株式等保有割合が、発行済株式総数の5%を超えている株主(大量保有者)のことです。 ここでいう大量保有者は、単に所有している方に限らず、次のような方が該当します。 自己、または、他人の名義をもって株式等を所有する方 (買付後名義書換を行っていない株式や、家族等他人... 詳細表示
大量保有報告書には、提出義務発生時点の次の項目を記載します。 1.発行者に関する事項 発行者の名称、証券コード、上場取引所名等を記載します。 2.提出者に関する事項 法人の場合は名称、所在地、事業内容等、個人の場合は氏名、住所、職業等を記載します。 3.保有目的 純投資、政策投... 詳細表示
大量保有報告書とは、上場会社の株式等保有割合が、発行済株式総数の5%を超えている株主(大量保有者)が、株式等の大量保有の状況に関する開示制度に基づいて、大量保有者になった翌日から5営業日以内に提出しなければならない書類のことです。 一般には、この「株式等の大量保有の状況に関する開示制度」を「5%ルール」と呼... 詳細表示
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