「貸株金利」および「貸株配当金相当額」は、「雑所得」として課税の対象となります。課税方式は「総合課税」です。
「雑所得」は、総合課税として他の所得と合算されるため、所得金額により確定申告が必要な場合があります。
なお、個人の場合、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、給与および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則、所得税の申告は不要です。
ただし、この場合でも、住民税の申告は必要です。
確定申告の際は、「取引残高報告書」をご利用ください。
貸株配当金相当額とは
権利確定日も貸し出しを継続し、貸株として権利を取得した場合は、配当金に代わり、配当金から所得税15.315%が源泉徴収された「貸株配当金相当額(配当金×84.685%※)」を受取ることができます。
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資本払戻の場合(一部資本払戻であれば、その一部に対して)は、全額お支払いします。 |
貸株配当金相当額は「雑所得」に該当するため、配当控除を受けることはできません。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
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