マイナンバーを登録しないと、口座や取引に制限はかかりますか。

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  • No : 268
  • 公開日時 : 2024/08/23 17:00
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マイナンバーを登録しないと、口座や取引に制限はかかりますか。

回答

松井証券に証券口座(FX専用口座を含む)を新たに開設するお客様

口座を開設するにはマイナンバーの提出が必要です。

マイナンバーを提出せずに、当社に口座開設はできません。


すでに松井証券で証券口座をお持ちのお客様

当社にマイナンバーを登録していなくても、取引に制限はかかりません。

ただし、マイナンバー未登録のお客様が、次の手続き等を行う場合、マイナンバーの登録が必要になります。

個人口座のお客様
法人口座のお客様
  • 住所・氏名の変更(※)
  • 特定口座の新規開設
  • NISA口座の新規開設・再開設・金融機関変更・廃止
  • 法人名・所在地の変更(※)
マイナンバーが未登録の場合、申込ができないもの
  • 先物・オプション取引口座の新規開設
  • FX口座の新規開設
登録内容の変更手続きの際は、すでにマイナンバーを登録済であってもマイナンバー確認書類の提出が必要です。

なお、上記の手続きを行わない場合でも、マイナンバーが未登録のお客様は、お早めにマイナンバーを登録いただく必要があります。

【参照】
松井証券へのマイナンバーの登録方法を教えてください。

 

 マイナンバーを松井証券に登録する必要はありますか。

松井証券に口座をお持ちのお客様は、マイナンバーの登録が必要です。

お客様が証券会社でお取引いただく際、証券会社ではお客様にかわって特定口座での税金の計算や、法律で定められている支払調書等を税務署に提出しています。

社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することが法令で定められた義務となっているため、証券会社では、2016年以降、支払調書等にマイナンバーを記載のうえ税務署に提出しています。

松井証券に口座をお持ちのお客様は、お早めにマイナンバーの登録をお願いします。

 

 先物・オプション取引およびFXの口座開設の申込になぜマイナンバーが必要ですか?

 先物・オプション取引およびFXでは、支払調書が作成され税務署に提出します。

また、マイナンバー制度が開始した2016年1月以降、支払調書へマイナンバーを記載することが法令で定められた義務になりました。

そのため、先物・オプション取引口座およびFX口座を新たに開設申込される際には、事前にマイナンバーを登録する必要があります。

 

 マイナンバーを登録しないと罰則等はありますか。

確定申告書類や法定調書等の税務関連書類を税務署等に提出する際に、マイナンバーを記載しなかった場合の罰則は、税法上設けられていません。

ただし、証券会社は支払調書等、税金に関する書類を発行する際に、マイナンバーを記載することが法令で定められた義務となっています。

松井証券に口座をお持ちのお客様は、お早めにマイナンバーの登録をお願いします。

 

 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

 

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