iDeCo加入の年齢要件が65歳未満に拡大されます(2022年5月~)

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  • 公開日時 : 2022/09/30 17:00
  • 更新日時 : 2024/05/29 09:28
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iDeCo加入の年齢要件が65歳未満に拡大されます(2022年5月~)

回答

2022年5月から、iDeCoに加入できる年齢等の要件が拡大されました。
 

【概要】60歳以上65歳未満のお客様または日本以外に居住しているお客様へ

2022年5月以降、次に該当する「60歳以上のお客様」または「日本以外に居住しているお客様」も加入できるようになりました。
 
・60歳以上65歳未満の会社員/公務員(第2号被保険者)の方
・60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方
・国民年金に任意加入している海外居住者の方
※ 公的年金またはiDeCoの老齢給付金をすで受給されている方は、制度改正後も加入はできません。
 

初めてiDeCoに加入する60歳以上のお客様へ(新規加入)

60歳以降65歳未満の第2号被保険者の方で、日本に居住している方が新規加入をご希望の場合は、次の当社WEBサイトよりお申込みください。
 
 
※ 公的年金またはiDeCoの老齢給付金をすで受給されている方は、加入できません。
 

国民年金に任意加入している第1号、第3号被保険者の方、もしくは海外居住者のお客様へ

iDeCoへの加入申込をご相談される場合は、お手数ですが、松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。

※ 公的年金またはiDeCoの老齢給付金をすで受給されている方は、加入できません。
 

60歳より前にiDeCoに加入し60歳以降も継続して掛金を拠出したいお客様へ

2022年5月以降、60歳以降もiDeCoに加入し拠出できるようになりました。状況によりお手続きが異なります。お手数ですが、松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。
 
  60歳到達時
生年月日
第1号被保険者
(自営業者)
第2号被保険者
(会社員・公務員)
第3号被保険者
(専業主婦・主夫)
1962年5月1日以前
60歳到達時に加入者資格を喪失しているため、再加入の手続きが必要
1962年5月2日以降
60歳に到達すると加入者資格喪失
 
①継続加入する為には、60歳到達前に「任意加入被保険者」への種別変更が必要
 
②種別変更しなかった場合は、60歳到達により加入資格喪失
 
60歳に到達しても加入者資格を喪失しない(自動継続)
60歳に到達すると加入者資格喪失
 
①継続加入する為には、60歳到達前に「任意加入被保険者」への種別変更が必要
 
②種別変更しなかった場合は、60歳到達により加入資格喪失
 
第1号または第3号被保険者の方で事前に種別変更手続を行える方、60歳到達後に再加入手続を行える方は、60歳以降も国民年金に任意加入いただいている方となります。
 

手続き詳細【1】(再加入手続き)

60歳到達時に資格喪失しているため、60歳以降もiDeCo加入を希望されるお客様は、再加入の手続きが必要です。松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。
 

手続き詳細【2】(種別変更手続きまたは再加入手続き)

60歳到達前に「任意加入被保険者」へ種別変更する場合、60歳到達月(誕生日月)の1か月前から任意加入被保険者への種別変更手続きを受付します。
①の手続きをしなかった場合は、加入者資格喪失となり、掛金拠出は停止になります。停止された場合は、必要書類を提出することで、再加入手続きが可能です。
 
①、②のどちらの手続きも松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。
 

手続き詳細【3】(自動継続のため原則手続き不要)

iDeCo自動継続の対象となるため、継続の手続き等は、不要で加入継続となります。
60歳以降は掛金を拠出したくない場合は、継続しないための手続き(加入者資格喪失届等)が必要です。松井証券iDeCoサポートまでご連絡ください。
 
【松井証券iDeCoサポート】
0120-957-372 (IP電話等) 03-6387-3604
受付時間 / 平日 08:30〜17:00
 

その他の要件変更(2022年5月~)

脱退一時金の受給要件の見直し

国民年金の被保険者となることができない方などで、以下の要件を満たす場合には脱退一時金を受給できるようになりました。
・ 60歳未満であること
・ 企業型年金加入者でないこと
・ 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
・ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
・ 通算拠出期間(※)が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産管理資産が25万円以下であること
・ 障害給付金の受給権者でないこと
・ 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
(※)掛金を拠出していない期間は含みません
 

制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善

終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換が可能となりました。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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