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「専門家からのアドバイス」を【参照】に追加しました。 |
2022年10月施行の制度改正により、企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)加入者の方でも、すべての加入条件を満たした場合、iDeCoに加入できるようになります。
【企業型DCとiDeCoを併用して加入をご検討のお客様へ】
制度改正に伴い、ご請求いただいた書類が7月~9月に当社に到着した場合でも加入は10月からとなります。
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10月の制度改正に伴い、第2号被保険者(※)のお客様にお送りしている書面の一部が改訂されています。
【9/3(土)以前にお申込みいただいたお客様へ】
お持ちの書面は旧書面です。お早目にご返送ください。
9月末までに当社を通じて国民年金基金連合への提出が必要になるため、当社到着が9月末であっても受付不可となる可能性があります。その場合は、改めてお申込みが必要となりますのでご注意ください。
(※)電話で書類発送を事前受付した、企業型DCとiDeCoの併用加入のお客様を除く。
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【参照】
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加入条件
以下の3つの加入条件を満たすことで、2022年10月以降、原則iDeCoへの加入が可能となります。
- 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内であること
- 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月拠出であること
- 企業型DCの加入者掛金の拠出(いわゆる「マッチング拠出」)を利用していないこと
1.企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内であること
【拠出限度額】
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企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合 |
企業型DCと確定給付金(確定給付年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合 |
企業型DCの事業主掛金(①) |
55,000円以内 |
27,500円以内 |
iDeCoの掛金(②) |
20,000円以内 |
12,000円以内 |
①+② |
55,000円以内 |
27,500円以内 |
- 企業型DCとiDeCoを併用して加入する場合、iDeCo掛金額は月額2万円かつ企業型の事業主掛金と合算して月額5.5万円の範囲内である必要があります。
- 確定給付年金(以下、DB)や厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済に加入している場合にiDeCoと併用加入する場合のiDeCo掛金額は、月額1.2万円、事業主掛金額との合算が月額2.75万円の範囲内である必要があります。
- iDeCoに併用して加入した後に、企業型DCの事業主掛金が変更され合計額が限度額を超える場合には、iDeCoの掛金額が自動的に減額または拠出停止になります。その際は国民年金基金連合から加入者へ通知が行われます。
2.企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月拠出であること
企業型DCとiDeCoを併用して加入する場合は、企業型DC、iDeCoともに各月の拠出限度額内での各月拠出のみが認められています。任意に決めた月にまとめて拠出(いわゆる「年単位拠出」)する場合は、企業型DCとiDeCoを併用して加入はできません。
【フローチャート】
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企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、iDeCoの掛金も各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出とする必要があります。 |
3.企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を利用していないこと
企業型DCの中でも、マッチング拠出をしている場合は、企業型DCとiDeCoを併用して加入できません。
マッチング拠出を導入している企業の企業型DCに加入されている場合、マッチング拠出を行うか、iDeCoに加入するかを加入者ごとに選択する必要があります。
【マッチング拠出とは】
企業型DCの制度の一つで、会社が拠出する掛金に加えて加入者本人が掛金を上乗せして拠出できるものになります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。