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所得税源泉徴収相当額:現地税引後の配当金×15.315%(2014年1月1日~)
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※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
買建玉 | 信用配当金=(配当金-現地源泉税相当額)×84.685% |
【資産状況】-【特定口座損益】
※ | 一般口座で権利を取得した信用配当金は特定口座損益には含まれません。 |
【資産状況】-【報告書】画面の上部タブ「取引残高報告書 」
※ | 電子書面の「取引残高報告書」、または「米国株式信用取引配当処理計算書」で確認できます。 |
なお、信用配当金は税制上、株式譲渡損益に合算されます。年間を通して譲渡益が出た場合は、その譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が課税されます。
【特定口座の取扱いについて】 特定口座で権利を取得した信用配当金は、入金日(国内支払日)の為替取引における売却時レート(TTB)※ を元に円換算し、譲渡損益として管理します。
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