前営業日が配当金の権利付最終日だった場合、翌営業日の基準値は配当分下落します。
また、株式分割や上場型新株予約権の無償割当(ライツ・オファリング)等の権利落の場合も、翌営業日の基準値は当該権利の相当額分下落します。
なお、権利落、配当落等の場合、各情報ツールに記号が表示されます。
前営業日の取引終了時点で売買が成立しなかった場合や、特別気配を表示したまま取引を終了した場合、最終気配(最終特別気配)が値幅制限を決める基準値となります。
海外市場へ重複上場している国内上場外国株式の基準値段は、原則海外市場の価格をもとに決定されます。
ただし、東京証券取引所が指定する銘柄については、国内市場の終値等をもとに基準値段が決定される場合があります。