2026年12月のiDeCoの制度改正では何が変わりますか。

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  • 公開日時 : 2026/08/31 18:00
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2026年12月のiDeCoの制度改正では何が変わりますか。

回答

2026年12月より、iDeCoに関する以下の2つの制度改正が施行されます。
お手続きが必要な場合がございますので、ご確認ください。
 

■改正内容

  1. 掛金の拠出限度額の引き上げ
  2. 加入可能年齢の引き上げ(最大70歳未満まで)
 

1. 拠出限度額の引き上げ

自営業者など第1号被保険者は月7.5万円、会社員・公務員などの第2号被保険者は月6.2万円へと、掛金の上限額が引き上げられます。
 
 

<区分別の拠出上限額>

対象者 現行の上限額(月額) 改正後の上限額(月額)
第1号加入者(自営業者・フリーランスなど) 68,000円※1 75,000円※1
第2号加入者(会社員・公務員)
―勤務先に企業年金がない方
23,000円 62,000円
第2号加入者(会社員・公務員)
―勤務先に企業年金がある方・共済組合員の方
20,000円※3 62,000円※2
第3号加入者(専業主婦(夫)など) 23,000円 23,000円(変更なし)
第4号加入者(国民年金任意加入被保険者) 68,000円※1 75,000円※1
第5号加入者(60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方) - 62,000円※2

 

※1 国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料と合算した金額です。
※2 企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)などの他制度掛金相当額と合算しての上限額です。企業年金にご加入の方は、実際に拠出できる金額が上限額より少なくなる場合があります。
※3 企業年金等は各月の企業型DCの掛金と他制度の掛金相当額を合算し、5.5万円が上限です。
 

<掛金額の変更手続き方法>

変更手続きは、「事前受付(2026年9月〜)」 または 「オンラインでの通常変更手続き(2026/12/1(火)~)」 のいずれかです。

 

オンラインと書類郵送の両方でお手続きされると、正しく変更が処理されない可能性があります。いずれか一方でお手続きください。

 
 

① 郵送での事前受付(2026年9月〜10月)

書類・松井証券行き宛名ラベルを印刷し、10/30(金)必着で松井証券までご送付ください。
印刷ができない場合や当社から郵送を希望される方は、松井証券iDeCoサポート までご連絡ください。

必要書類は現在の拠出方法と加入区分で異なります。

 

書類送付の4ステップ

 

01  年単位?月単位?
 

拠出方法を確認する。
 

02   何号加入者?
 

加入区分を確認する。
 

03   A4で片面印刷!
 

書類を印刷し、記入する。
 

04   「事前受付書類在中」記載済!
 

書類を封筒に封入。宛名ラベルを印刷し、封筒に貼付し投函。

 

 
 

送付上のご注意

  • A4サイズ普通紙・片面印刷したものに必要事項を記載の上、封筒に宛名ラベルを貼付け送付してください。
  • 宛名ラベルに切手の貼付は不要です。
  • 事前受付の書類送付時は宛名ラベルに「事前受付書類在中」と記載をお願いします。
  • 受付締め切りは10/30(金)(必着)です。
上限額の引き上げは、2026年12月分の掛金(2027/1/26(火)引落分)からの適用予定です。事前受付で手続きを行っても、2026年12月分の掛金から適用となります。

 

 

 

② オンラインでの通常変更手続き(2026/12/1(火)~)

■オンライン(e-iDeCo):2026/12/1(火)開始予定

  • オンライン(e-iDeCo)にログインしてお手続きいただけます。
  • 2026/12/1(火)〜12/24(木) までにお手続きいただくと、2026年12月分の掛金(2027/1/26(火)引落分)から適用される予定です。

 

オンラインと書類郵送の両方でお手続きされると、正しく変更が処理されない可能性があります。いずれか一方でお手続きください。

 
掛金額変更(増額)の特例

iDeCoの加入者掛金額の変更は、通常、拠出限度額の範囲内で1年に1回までです。
ただし、2026/12/1(火)〜2027/11/30(火)の間に、施行前(2026年12月1日より前)の拠出限度額を超える額へ初めて増額する場合は、特例としてこの回数制限の対象外となります。詳細は以下を参照してください。

 
 
 

2. 加入可能年齢の引き上げ

これまでは原則65歳未満が加入対象でしたが、改正後は70歳未満まで加入・継続拠出が可能になります。
働き方にかかわらず、70歳になるまでiDeCoに加入し、老後の資産を形成できるようになる点が、今回の大きな改正ポイントです。
 
手続き開始は2026年12月からとなりますので今しばらくお待ちください。
 

<対象となる方(第5号加入者)>

以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす方が対象です。

(1)iDeCo加入者(すでにiDeCoに加入している方)
(2)iDeCo運用指図者(iDeCoの口座で運用のみを行っている方)
(3)資産を移換する方(企業年金からiDeCoへ資産を移換する方)
 

<共通して満たす必要がある要件>

  • 年齢が60歳以上70歳未満であること
  • 老齢基礎年金・iDeCoの老齢給付金を、いずれも受給していないこと
  • 企業型DCのマッチング拠出を行っていないこと
     
2029年11月末までは、上記(1)~(3)に該当しない60歳以上70歳未満の方であっても、新たにiDeCoに加入いただけます(老齢基礎年金を受給している方など、一部の方を除きます)。

 

詳細は厚生労働省作成の「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」をご確認ください。

 
 

ご不明な点は、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

 

【松井証券iDeCoサポート】
0120-957-372 (IP電話等) 03-6387-3604
受付時間 / 平日 08:30~17:00

 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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