証券会社、銀行、保険会社等にお勤めの方であっても松井証券の口座開設申込を受付けます。ただし、お勤め先の社内ルールにご注意ください。
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日本証券業協会に加入している証券会社、銀行、保険会社等は、「協会員の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する規則」において、従業員による特定有価証券等の取引に関する社内規則を定めることとされています。社内規則の内容は会社により異なりますが、他社での口座開設が禁止されている場合や、開設は認められているものの会社への届出や取引内容の報告が必要な場合等が考えられます。 |
日本証券業協会の会員(証券会社等)にお勤めの方については、新規公開、公募・売出しに係る需要申告・購入申込はご遠慮ください。
日本証券業協会の協会員の従業員、金融商品仲介業者の従業員(金融商品仲介業に従事する方)、個人の金融商品仲介業者に該当する方については、信用取引、米国株信用取引、先物・オプション取引、オプション買取引の口座開設はご遠慮ください。
以下に該当する方が「協会員の従業員」にあたります。
- 会員(証券会社等)の従業員
- 特定業務会員の従業員で特定業務に従事する方
- 特別会員(銀行、保険会社等)の従業員で登録金融機関業務に従事する方
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特定業務とは、特定店頭デリバティブ取引等に係る業務、金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいいます。
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登録金融機関業務とは、日本証券業協会定款第5条第3号に規定する業務(投資助言・代理業務、有価証券等管理業務、書面取次ぎ行為、国債等の売買引受等、デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引以外のもの、有価証券の募集又は私募等)をいいます。
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派遣社員の場合は、外務員の登録を受けている方が該当します。 |
一般社団法人金融先物取引業協会の会員(外国為替証拠金取引を取扱う会員)において金融先物取引業務に従事している方については、FXの口座開設はご遠慮ください。
松井証券の口座開設後に、ご就職・ご転職等により日本証券業協会の協会員従業員、一般社団法人金融先物取引業協会の会員従業員等に該当することとなった場合は、勤務先情報の変更とあわせて、
松井証券顧客サポートまでご連絡ください。詳細を確認のうえ、取引等を制限させていただきます。
【ご注意】
金融商品取引法上の金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者の役職員、個人の金融商品仲介業者に該当する方については、専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をすることが禁止されています。当社がお客様の取引等について投機的利益の追求を目的としたものである疑いがあると判断した場合、取引等を制限させていただく場合があります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。