※ | 期日が土日にあたる場合は、月曜日に繰り下げられることがあります。 |
確定申告の要否については、フローチャート もご参照ください。
利益が発生した場合、および、上場株式と投資信託の譲渡損益の通算、譲渡損失と分配金を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。
※ | お客様ご自身で譲渡損益を計算する必要があります。 |
利益が発生した場合、および、譲渡損失と分配金を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。
※ | 「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。 |
利益が発生した場合でも、取引の都度源泉徴収されているため、基本的に確定申告は不要です。
配当金受入区分が「配当受入なし」の場合で、譲渡損失と配当金を損益通算する際は、確定申告が必要です。
また、場合によっては確定申告をすることで節税になることもあります。
※ | 「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。 |
口座区分(一般・特定)や源泉徴収区分(あり・なし)にかかわらず、確定申告が必要です。
【参照】 | 譲渡損失の繰り越しについて教えてください。 |
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適用年 | 税率 |
2014年1月1日以降 | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
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【参照】 | 投資信託・米ドルMMFの税制・確定申告 |
特定口座制度 | |
確定申告は必ず必要ですか。 | |
株式投資信託の分配金について、確定申告は必要ですか。 |