投資信託の確定申告について教えてください。

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  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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投資信託の確定申告について教えてください。

回答

お客様の取引口座の種類や、1年間(1月1日から12月31日)の取引状況によって、確定申告が必要な場合があります。
 
確定申告の要否は次をご確認のうえ、受付期間内に確定申告を行ってください。
 
なお、確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
 

 

確定申告期間

取引の翌年2月16日~3月15日まで
期日が土日にあたる場合は、月曜日に繰り下げられることがあります。

 

 

確定申告の要否

確定申告の要否については、フローチャート もご参照ください。

 

<一般口座>

利益が発生した場合、および、上場株式と投資信託の譲渡損益の通算、譲渡損失と分配金を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。

お客様ご自身で譲渡損益を計算する必要があります。

 

<特定口座(源泉徴収なし)>

利益が発生した場合、および、譲渡損失と分配金を損益通算する場合は、原則、確定申告が必要です。

「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。

 

<特定口座(源泉徴収あり)>

利益が発生した場合でも、取引の都度源泉徴収されているため、基本的に確定申告は不要です。

配当金受入区分が「配当受入なし」の場合で、譲渡損失と配当金を損益通算する際は、確定申告が必要です。

また、場合によっては確定申告をすることで節税になることもあります。

「特定口座年間取引報告書」を参照して確定申告が可能です。

 

<損失を繰り越す場合や他社との損益と通算する場合>

口座区分(一般・特定)や源泉徴収区分(あり・なし)にかかわらず、確定申告が必要です。

 
【参照】 譲渡損失の繰り越しについて教えてください。
 

NISA口座の取引について

  • NISA口座の取引は、利益も損失もないものとみなされるため、確定申告は不要です。
 
 

税率

上場株式等にかかる申告分離課税率は、次のとおりです。
適用年 税率
2014年1月1日以降 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
 

ご注意

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。

 

 
【参照】 投資信託・米ドルMMFの税制・確定申告
  特定口座制度
  確定申告は必ず必要ですか。
  株式投資信託の分配金について、確定申告は必要ですか。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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