証券会社は、次の取引に該当する場合、売却・決済金額にかかわらず、支払調書を作成して税務署に提出します。
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税制改正により、平成28年1月1日から一般口座の取引で1回の譲渡代金が30万円以下の場合でも支払調書が税務署に提出されています(現物取引および信用取引、投資信託)。 |
また、発行会社が株主に対して配当金を支払った場合も支払調書が税務署へ提出されます。
特定口座の場合
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日本株・米国株
<現物取引>
- 一般口座で現物株式を売却した場合
- 配当金等が支払われた場合
<信用取引>
- 一般口座で建玉を返済した場合
一般口座で信用配当金を受け取った場合(買建のみ)
投資信託
- 一般口座で投資信託を解約した場合
- 分配金が支払われた場合(再投資・受取問わず)
ご注意
- 支払調書は、原則その支払いの確定した日が属する月の翌月末日までに税務署に提出します。
- 支払調書は、お客様宛に送付されません。
- 通常、支払調書には、支払いを受けるお客様のご住所、氏名、マイナンバー、銘柄名、銘柄コード、株数、金額(手数料は含めず)、受渡日、支払者(松井証券)等が記載されます。
- 貸株金利・貸株配当金相当額は、支払調書に記載されません。
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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。