| ※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
| 4/1 100,000円の譲渡益が発生 |
| 年初からの通算損益:100,000円 20,315円(100,000円×20.315%)を源泉徴収します。 |
| 4/2 110,000円の譲渡損が発生 |
| 年初からの通算損益:-10,000円(100,000円-110,000円) 4/1の取引で源泉徴収した20,315円を還付します。 |
| 4/3 50,000円の譲渡益が発生 |
| 年初からの通算損益:40,000円(-10,000円+50,000円) 8,126円(40,000円×20.315%)を源泉徴収します。 |
1日の取引ごとの源泉徴収金額や還付金の明細は、お客様サイト【資産状況】-【精算表】画面でご確認ください。年初からの通算損益を計算した結果、利益となり源泉徴収が行われた場合は「源泉徴収」、損失となり還付が行われた場合は「税額還付」と表示されます。
でご確認ください。
| 【参照】 | 特定口座 取引ルール 税額還付 |
| 株式取引の税制・確定申告 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。